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更新日:2026年10月21日

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2027年3月から狂犬病予防注射の制度が変わります!

狂犬病予防注射をより受けやすくなるよう、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)の一部が改正され、2027年(令和9年)3月から、次のとおり制度が変わります。

改正の概要(変更点)

狂犬病予防注射は年間を通して接種できます

狂犬病予防注射の接種時期について、4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、年間を通して接種可能となります。

3月接種の注射済票の交付ルールが変わります

3月1日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を受けた場合は、翌年度の注射済票を交付することとしていた規定が廃止され、注射接種日と同じ年度の注射済票を交付します。

 

次の点は変更していません

  • 飼い犬に狂犬病予防注射を年1回受けさせること
  • 飼い犬に注射済票を装着させること

 

制度改正後の注射済票交付の取扱い

(*1)

2027年(令和9年)3月2日から3月31日までに接種した場合は、2026年度(令和8年度)の注射済票を交付します。
ただし、2026年度(令和8年度)の注射済票がすでに交付されている場合、新たな注射済票は交付しませんが、前回の接種日が2026年(令和8年)3月頃で、約1年が経過している場合は、接種日を届け出てください。

(注)接種日の届出は、注射済票の交付手続きと同じ手続きとなります。
(注)2026年度(令和8年度)の注射済票を破損・紛失等をした場合は、再交付の手続きをしてください。

(*2)

注射済票の交付手続きは、接種日の翌年度5月31日までに実施してください。

(注)6月1日以降は、原則、前年度の注射済票を交付できませんので、ご注意ください。

 

 

 

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