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ページ番号:9598
更新日:2024年3月8日
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令和6年度福祉タクシー利用券について
交付について
対象
内容
交付数及び交付金額
利用方法
利用上の注意
交付窓口
令和5年度に福祉タクシー利用券の交付を受けている方について
使用できる主な事業者
交付について
市では、在宅で重度障がいがある方の外出支援を目的として、福祉タクシー利用券を交付しています。
対象
- 身体障がい者手帳(上肢)1級の方
- 身体障がい者手帳(下肢、体幹)1~3級の方
- 身体障がい者手帳(視覚)1、2級の方
- 身体障がい者手帳(内部)1級の方
- 知能指数35以下の方(療育手帳A1、A2の方)
- 身体障がい者手帳2~3級で、かつ知能指数が50以下の方
- 精神障がい者保健福祉手帳1級の方
- 特定医療費(指定難病)医療受給者証をお持ちの方
- 特定疾患医療受給者証をお持ちの方
内容
福祉タクシー利用券は2種類あり、選択することができます。
年度途中で変更することもできます。
福祉タクシー利用券
距離制運賃を適用する一般のタクシーや介護タクシーで使用できます。
福祉タクシー利用券(時間制運賃用)
時間制運賃を適用する一般のタクシーや介護タクシーで使用できます。
交付数及び交付金額
福祉タクシー利用券
1月あたり400円券6枚(計2,400円)
年度末までの一括交付となります。
人工透析を受けている方(生活保護の方を除く)は、通常交付の1.5倍の割増交付を行っています。
福祉タクシー利用券(時間制運賃用)
初乗り運賃額(30分利用相当額)に対し、助成します。
1月あたり2枚
交付月から年度末までの一括交付となり、4月に申請の場合は、合計24枚交付します。
人工透析を受けている方(生活保護の方を除く)は、通常交付の1.5倍の割増交付を行っています。
利用方法
- 乗車時に、障がい者手帳または、対象となる特定医療費(指定難病)医療受給者証等、福祉タクシー利用券つづりを提示してください。
- 降車時に、利用する分の福祉タクシー利用券を乗務員にお渡しください。
- 福祉タクシー利用券で不足が生じる場合、差額は現金等でお支払いください。
利用上の注意
- 福祉タクシー利用券の交付を受けた障がい者本人以外は使用できません。
- 記載された有効期間に該当しない福祉タクシー利用券は使用できません。
- 不正使用が判明した場合は、それ以降の福祉タクシー利用券が使用できなくなります。また、不正使用相当額を返還していただきます。
申請に必要なもの
- 対象となる方の障がい者手帳又は特定医療費(指定難病)医療受給者証等
- 本人確認書類(障がい者手帳やマイナンバーカード、運転免許証等)
- (代理の方の申請の場合)代理申請を行う方の本人確認書類
※障がい者手帳又は特定医療費(指定難病)医療受給者証等は写しも可ですが、郵送交付になる場合がございます。
交付窓口
障がい者支援課/各市民センター(石川分館を含む)、村岡公民館にある地区福祉窓口
午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで※土・日曜日、休日は受付しておりません。
令和5年度に福祉タクシー利用券の交付を受けている方について
郵送交付
以下に示す内容で、福祉タクシー利用券の交付要件に該当する方について、令和6年度の利用券は、前年度3月末までに郵送交付します。※障がい者施設に入所中の方を除く。
- 2024年(令和6年)3月11日時点で、福祉タクシー利用券の交付要件に該当している方
⇒3月末までに、簡易書留で送付します。※辞退した方を除く。 - 2024年(令和6年)3月12日~3月22日までに新規申請する方
⇒4月上旬頃までに、簡易書留で送付します。
窓口交付
- 2024年(令和6年)3月25日以降に新規申請する方
⇒即日、窓口交付します。 - 障がい者施設に入所中の方
⇒2024年(令和6年)3月25日から、即日、窓口交付します。
※代理人申請の場合は、必要書類等をご確認のうえ、交付窓口へお越しください。 - 特定医療費(指定難病)医療受給者証等で交付を受ける方で、郵送交付対象ではない方
⇒2024年(令和6年)3月25日から、即日、窓口交付します。
※受給者証等を更新いただいてから、必要書類等をご確認のうえ、交付窓口へお越しください。
窓口への来所のほか、郵送申請も可能です。
郵送申請を希望される場合は、以下の「福祉タクシー利用助成申請書」にご記入のうえ指定医療費(指定難病)医療受給者証等の写しを添えて、障がい者支援課にご郵送ください。
交付要件に該当した方は、簡易書留にて郵送交付します。
使用できる主な事業者
一般社団法人神奈川県タクシー協会(045-241-3577)、県央個人タクシー協同組合(042-707-0902)、東日本介護タクシー協同組合(03-3871-5577)に加盟しているタクシーの他、道路運送法第4条第1項の許可、または、同法第79条の登録を受け、藤沢市と利用券の取扱いについて契約を締結したタクシー事業者及び福祉有償運送事業者の車両で使用できます。
各事業者は、PDFファイルをご覧ください。
PDFファイルに記載されている事業者は、令和6年1月1日現在藤沢市と福祉タクシー利用券の取扱いについて契約を結んでいる事業者です。
情報の発信元
福祉部 障がい者支援課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-3528(直通)
ファクス:0466-25-7822