ホーム > 暮らし・環境 > まちづくり・都市計画 > 土地 > 区画整理 > 土地区画整理施行済み地区 > 柄沢特定地区 > 換地処分の公告について
ページ番号:21566
更新日:2024年9月2日
ここから本文です。
換地処分の公告について
昭和62年3月の事業計画決定から30年以上経過しました柄沢特定土地区画整理事業は、平成30年11月16日に神奈川県知事より「換地処分」があった旨の公告がなされました。この公告日の翌日から、所有権等の権利は「換地処分後の土地」に移行し、新しい町名地番へ変更しました。
11月17日より新しい住所に変更されます
換地処分の公告日の翌日(11月17日)より次のとおり、住所が変更されます。
変更前
柄沢○○○番地の○
小塚○○○番地の○
渡内○○○番地の○
変更後
柄沢一丁目△△番地の△
柄沢二丁目△△番地の△
並木台一丁目△△番地の△
並木台二丁目△△番地の△
渡内五丁目△△番地の△
区画整理登記が行われます
法務局に登記されている土地や建物の登記簿の表題部(所在、地番、地目、地積などの情報が記載された部分)を区画整理後の内容に書き換えるための登記(区画整理登記)が始まりました。この登記では地区内の土地、建物について書き換えることから、約3か月の間は、分筆や所有権移転等の登記申請、登記簿の交付等ができなくなります。この間は、ご不自由をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。なお、登記完了後、権利者の皆様には登記完了のお知らせをいたします。
76条の申請及び権利変動に係る届出について
換地処分の公告がなされたことにより、これまで、建築物の建築や工作物の設置等の際に申請が必要であった土地区画整理法第76条第1項による申請は不要となります。
また、これまで土地所有権及び借地権等について、権利の異動が生じたときに提出をお願いしておりました、「土地所有権移転届」及び「権利変動届出書」の提出は不要となります。
新地番図、旧新・新旧地番対照表
換地処分により変更になった地番の図面、旧新・新旧の対照表は次のとおりです。
情報の発信元
都市整備部 都市整備課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎6階
電話番号:0466-50-8248(直通)
ファクス:0466-50-8421(みどり保全課内)