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更新日:2023年11月22日

点検商法にご注意を!(2023年10月25日号)

相談事例 

<事例1>工事業者が来訪し「お宅の屋根の不具合が見えました。無料で点検します。」と言われて依頼した。点検後に勧められて屋根工事の契約をしたが高額で不満だ。

<事例2>「給湯器の無料点検に伺います。」という電話があり、契約しているガス会社だと思い了承した。ガス会社ではない別の会社が来訪し、点検後に、壊れる前に機器交換した方が良いと勧められて契約した。給湯器は問題なく使えているので解約したい。

 

 トラブルに遭わないために

・無料で点検すると勧誘されても、有償の契約を結ばされる可能性があります。

・必要が無い場合はきっぱり断りましょう。

・契約は急がず周りの人に相談をして慎重に判断しましょう。

・訪問販売で契約した場合、一定期間内であればクーリングオフが可能な場合もあります。

 

 相談窓口

消費者ホットライン (局番なし)188  ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります

ホームページの問い合わせフォームによる相談は、詳しい聞き取りができないためお受けできません。
 詳しくは、消費生活相談のページをご覧ください。

情報の発信元

市民自治部市民相談情報課消費生活センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3573(直通)

ファクス:0466-50-8409

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