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更新日:2025年1月6日
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学校給食費の未収金に係る収納事務委託について
納期限を過ぎても納付がなく滞納となっている前年度以前までの学校給食費について、督促状や催告書を送付する等、早期の納付を促しております。
文書催告を複数回行ってもなお、納付がない、一定期間以上納付が滞っている、または納付相談に応じない方を対象として、受益者負担の公平性の観点から、専門的な法律知識や高い交渉能力を有する弁護士法人へ一部の事務を委託します。
委託先
弁護士法人一番町綜合法律事務所
開始期
2025年(令和7年)1月6日から
関連リンク
情報の発信元
教育委員会教育部学校給食課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階
電話番号:0466-50-8247(直通)
ファクス:0466-50-8424(教育総務課内)