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更新日:2025年4月1日
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国民健康保険 葬祭費
国民健康保険 葬祭費とは
国民健康保険の加入者が死亡したときに、葬祭等を行った方に支給されます。
申請が葬祭等を行った日から2年を経過すると時効となり支給されません。
死亡前3ヶ月以内に「被保険者本人」として社会保険に加入していた場合は、
国民健康保険から葬祭費は支給されません。
加入していた社会保険にお問い合わせください。
※令和4年4月1日以降、火葬又は埋葬のみを行った方も支給の対象となりました。
内容
支給額 50,000円
申請に必要なもの
- 亡くなられた方の国民健康保険被保険者証または資格確認書(世帯主が死亡した場合は世帯全員分)
- 申請者の氏名と葬祭日の確認ができるもの(会葬礼状・葬祭店の領収書等)
- 窓口に来た方の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 振込先口座番号がわかるもの(預金通帳等)
※葬祭費支給申請書はe-kanagawa(外部サイトへリンク)からダウンロードすることができます。
申請受付
保険年金課か市民センター(石川分館を含む。藤沢市民センター・村岡市民センターを除く。)又は郵送で申請を受け付けます。
このページの問い合わせ先
保険年金課 国保給付担当
0466-50-3520(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3520(直通)
ファクス:0466-50-8413