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更新日:2023年8月24日
国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭等を行った方に支給されます。
申請が葬祭等を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されません。
死亡前3ヶ月以内に「被保険者本人」として社会保険に加入していた場合は、
国民健康保険から葬祭費は支給されません。
加入していた社会保険にお問い合わせください。
支給額 50,000円
※届け出はお近くの市民センターでも受け付けます。
※葬祭費支給申請書はe-kanagawa(外部サイトへリンク)からダウンロードすることができます。
保険年金課 国保給付担当
0466-50-3520(直通)
受付時間:8時30分から17時00分まで
(土日祝日・年末年始を除く)
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