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更新日:2025年10月8日
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藤沢市犯罪被害者等支援条例に基づく連携協力に関する協定締結式
犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とし、藤沢市では令和7年10月1日に藤沢市犯罪被害者等支援条例を制定しました。
条例の基本理念に基づき、市と市内の警察署が相互に連携し、犯罪被害者等の支援を図るため、「藤沢市犯罪被害者等支援条例に基づく連携協力に関する協定」を締結します。
協定締結先
藤沢警察署(藤沢市本鵠沼4丁目1番8号) 有馬 美奈子 署長
藤沢北警察署(藤沢市円行2丁目5番地の1) 笠原 健司 署長
協定締結式
日時:2025年(令和7年)10月14日(火) 13時から20分程度
場所:藤沢市役所本庁舎6階 特別会議室
日程:署名、記念撮影
※取材希望の場合は、事前にご連絡ください。
協定内容
犯罪被害者等が必要とする支援を行い、市民等への周知に関する広報及び啓発について、連携協力して行います。
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- プレスリリース資料
情報の発信元
企画政策部 人権男女共同平和国際課
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電話番号:0466-50-3501(直通)
ファクス:0466-50-8436(企画政策課内)