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更新日:2025年3月31日
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農業委員会事務局
農業委員会とは
農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づき農地の売買・賃借の許可、農地転用案件への意見の具申などを中心に、農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。
「農業委員会等に関する法律」の改正により、農地等の利用の最適化の推進(※)に関する事務が農業委員会の最も重要な事務として位置付けられ、農業委員と共に新たに農地利用最適化推進委員が設置されました。
藤沢市では、農業委員が14人、農地利用最適化推進委員が11人の合計25人で構成されています。
※農地等の利用の最適化の推進とは、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進による農地等の利用の効率化及び高度化の促進を行うことをいいます。
新着情報
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4月24日 | |
4月16日 | |
4月15日 | |
4月2日 |
担当コンテンツ
(1)農地の賃借・あっせんに関すること
(2)農地の権利移動や転用に関すること
(3)農地の造成に関すること
(4)証明書の発行に関すること
(5)農業者年金に関すること
(6)総会に関すること
(7)藤沢市農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指針について
(8)遊休農地対策に関すること
(9)その他
湘南地区農業委員会連合会
情報の発信元
農業委員会 事務局
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎7階
電話番号:0466-50-3565(直通)
ファクス:0466-22-7574(オンブズマン事務局内)