ホーム > 防災・安全 > 消防・救急 > 消防 > 火災予防 > 注意喚起 > 催し会場等における火災予防対策について

ページ番号:14610

更新日:2024年10月29日

ここから本文です。

催し会場等における火災予防対策について

露店等の開設届出書の届出

 平成25年8月に京都府の福知山花火大会で発生した火災事故を受け、屋外で開催される催しにおける火災予防対策を図るため、祭礼、縁日、花火大会、展示会など一定の場所に多数の者が集合する催しにおいて、火を使用する器具等を使用する露店等を開設する場合は、「露店等開設届」をあらかじめ届け出る必要があります。(キッチンカーも含む)

 なお、複数の露店等を開設する場合は、露店等を統括する方が取りまとめて届け出てください。

 ※火を使用する器具等を使用する露店を開設する場合は、消火器の準備が必要です。yatai

 ※近親者によるバーベキューなど、相互に面識がある者が参加する催しは対象外です。

 

屋外催しにおける防火管理

 屋外における大規模な催しのうち、露店等の数が100店舗以上の場合は、「指定催し」に該当します。

 指定をtodokede受けた催しの主催者は「防火担当者」を定め、「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成し、催しを開催する14日前までに計画を提出する必要があり、提出されない場合は罰則の規定があります。 

 大規模な催しの予定がある場合は、事前に消防局査察指導課にお問い合わせください。

      〇指定された催しはこちら

 

リンク

露店等開設届(外部サイトへリンク)

火災予防上必要な業務に関する計画提出書(外部サイトへリンク)

祭礼、縁日などで消火器の設置が義務化されました

 

情報の発信元

消防局 査察指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 防災センター1階

電話番号:0466-50-3578(直通)

ファクス:0466-25-5301

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?