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更新日:2019年5月30日
平成25年8月に京都府の福知山花火大会で発生した火災事故を受け,屋外で開催される催しにおける火災予防対策を図るため,藤沢市火災予防条例を改正しました。
祭礼,縁日,花火大会,展示会など一定の場所に多数の者が集合する催しにおいて,火を使用する器具等を使用する露店等を開設する場合は,「露店等開設届」をあらかじめ届け出る必要があります。
なお,複数の露店等を開設する場合は,露店等を統括する方が取りまとめて届け出てください。
※火を使用する器具等を使用する露店を開設する場合は,消火器の準備が必要です。
※近親者によるバーベキューなど,相互に面識がある者が参加する催しは,対象外です。
屋外における大規模な催しのうち,露店等の数が100店舗以上の場合は,「指定催し」に指定します。
指定を受けた催しの主催者は「防火担当者」を定め,「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成し,催しを開催する14日前までに計画を提出する必要があり,提出されない場合は罰則の規定があります。
大規模な催しの予定がある場合は,事前に消防局査察指導課にお問い合わせください。
・火災予防上必要な業務に関する計画提出書(外部サイトへリンク)
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