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更新日:2020年4月7日
令和元年7月に発生しました京都府京都市伏見区の放火爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑制するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が令和2年2月1日施行されました。
このことにより、ガソリンスタンド等においてガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが必要となりました。
購入される市民の皆様におかれましても、ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。
詳細はポスター及びリーフレットをご覧ください。
事業所(ガソリンスタンド)向けリーフレット(PDF:779KB)
本人確認方法等の詳細は、消防庁危険物保安室長から発出されている文書(ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について(外部サイトへリンク))をご確認ください。
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