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更新日:2023年9月22日
2012年7月1日から、加熱用を除き、生の牛レバーを販売・提供することは禁止されました。
また、2015年6月12日から、加熱用を除き、生の豚肉(レバー等の内臓を含む)を販売・提供することは禁止されました。
飲食店事業者は、来店客が牛レバーや豚肉を中心部まで十分加熱して食べるよう、
「加熱用であること」、
「調理の際に中心部まで加熱する必要があること」、
「食中毒の危険性があるため生で食べられないこと」などを、
メニューや店内での掲示により、来店客に案内してください。
※もし、来店客が生や不十分な加熱のままで食べている場合には、十分に加熱して食べるよう説明してください。
販売者は、消費者が牛レバーや豚肉を中心部まで十分に加熱して食べるよう、
「加熱用であること」、
「調理の際に中心部まで加熱する必要があること」、
「食中毒の危険性があるため、生で食べられないこと」などを、
掲示するなどして、消費者に案内してください。
腸管出血性大腸菌等による重い食中毒から皆様自身と大切なご家族の命を守るため、牛レバーや豚肉は絶対に生では食べず、中心部まで十分に加熱して食べてください。
また、危ないのは牛肉や豚肉の生食だけではありません。
牛や豚だけでなく、イノシシやシカなどのその他の動物の内臓や肉を生又は加熱不十分な状態で食べると、様々な食中毒が発生するおそれがあります。
「新鮮」かどうかは、判断基準になりません。よく加熱して食べましょう。
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