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更新日:2024年5月10日
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藤沢市選挙人名簿の閲覧制度と利用状況の公表
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は公職選挙法において認められている目的に限り、その目的に必要な限度において閲覧することができます。(在外選挙人名簿も同様に閲覧することができます。)
目的に応じて必要な書類が異なりますので、閲覧の申出を行う際には、事前に選挙管理委員会事務局までご相談ください。
1.登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧(公職選挙法第28条の2)
- 特定の方(本人やその家族に限られるものではありません)が選挙人名簿に登録されているかどうかの確認を行うためにするもの。
- 公職の候補者等(現に公職にある方、公職の候補者となろうとする方を含む)や政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うためにするもの。
2.政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧(公職選挙法第28条の3)
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するためにするもの。
閲覧の制限等
閲覧制度における個人情報の不当な利用を防ぐため、閲覧の申出があった場合には内容を確認し、その結果、追加資料の提出を求めたり、閲覧の拒否や閲覧によって知り得た事項の利用の制限を行うことがあります。
閲覧によって知り得た事項を利用目的以外に利用したり、事前に申し出た者以外の者に取り扱わせることは禁止されています。
閲覧状況の公表
選挙管理委員会では、閲覧制度が適正に利用されていることの確認ができるよう、公職選挙法に基づき、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等を公表をしています。
本市委員会では4月から翌年3月までの1年間に行われた閲覧についての情報をとりまとめ、翌年度に公表することとしています。
各年度の閲覧状況については、以下のとおりです。
情報の発信元
選挙管理委員会 事務局
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎2階
電話番号:0466-50-3564(直通)
ファクス:0466-50-8425