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更新日:2019年12月2日
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選挙権と被選挙権
選挙権について
選挙権とは、選挙で投票することができる権利です。国民の最も重要な参政権であり、基本的な権利です。
選挙権を有するための要件(公職選挙法第9条)
- 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
- 県知事・県議会議員選挙は引き続き3カ月以上その県内に、市長・市議会議員選挙は、引き続き3カ月以上その市内に住所を有すること。
住所の「3カ月以上」という期間要件は住民票の登録手続きによって計算します。
ただし、選挙で実際に投票を行うためには、選挙人名簿に登録される必要があります。
被選挙権について
被選挙権とは、選挙により議員や長などの公職に就くことができる権利です。
被選挙権を有するための要件(公職選挙法第10条)
- 衆議院議員、県議会議員、市長、市議会議員…年齢満25歳以上の日本国民であること。
- 参議院議員、県知事…年齢満30歳以上の日本国民であること。
ただし、県議会議員、市議会議員は、その議会議員選挙の選挙権を有する者に限られます。
選挙権・被選挙権を有しない者
上記の要件を満たしていても、次に該当する場合は選挙権・被選挙権を有しません(公職選挙法第11条)。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者またはその執行を受けることがなくなるまでの者
また、公職にある間に一定の罪を犯した者や、公職選挙法に定める選挙犯罪を犯した者は、その刑の執行が終わってからもさらに5年間、選挙権及び被選挙権が停止されます(付加期間)。
さらに、公職選挙法に定める買収等の罪に関しての累犯者は、この付加期間が10年間となります。
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