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更新日:2024年10月7日
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名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
選挙期間中、選挙人名簿登録地で投票できない方が滞在先で投票できる制度です。
国内のどの市区町村でも郵送できますが、請求及び投票用紙等のやり取りを郵送で行うため、なるべくお早めに請求手続きをお願いします。
※この制度では海外での投票はできませんので、ご注意ください。
投票できる方
以下の理由等で市外に滞在しており、期日前投票所の利用もできない方
- 出張・単身赴任
- 旅行
- 出産・介護等により実家に戻っている
- 国政選挙の直前に、引っ越しにより住所が市外に移った
(県の選挙の直前に、同一県内の他市区町村に住所を移した場合を含む)
投票方法
1.請求書を『藤沢市選挙管理委員会』へ提出する
請求書の提出には、①郵送または持参、②電子申請の2つの方法があります。
①郵送または持参の場合
不在者投票請求書(兼宣誓書)(PDF:215KB)に必要事項を記入し、藤沢市選挙管理委員会へ請求書の原本を郵送または持参してください。
■郵送・持参先■ 〒251-0054 |
②電子申請の場合
e-kanagawa電子申請システム(外部サイトへリンク)に利用者登録の上、画面の指示に従い必要事項を入力して申請してください。なお、マイナンバーカード、署名用電子証明書暗証番号、マイナンバーカードの読み取り環境が必要です。詳しくは動作環境(外部サイトへリンク)をご確認ください。
2.投票用紙等を受け取る
不在者投票期間中に『藤沢市選挙管理委員会』から、請求書で指定した宛先に投票用紙とその他の書類を郵送します。なお、原則レターパックプラス(対面での受け取り、受領時に捺印又は署名が必要)でお送りします。
3.投票用紙等を滞在先の選挙管理委員会へ持参する
届いた書類を、開封しないでそのまま『滞在先の市区町村の選挙管理委員会』へ持参してください。
- 『滞在先の~』とは今あなたがいらっしゃる場所をいいます。
- 一時的に立ち寄る市区町村でも投票可能です。
- 受付期間等は滞在中の市区町村ごとに異なりますので、予め滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
4.投票する
『滞在先の市区町村の選挙管理委員会』が指定している場所(市・区役所や町・村役場内の選挙管理委員会事務局がある場所など)で投票用紙に記入し、そのまま滞在先の市区町村の選挙管理委員会の職員へ提出してください。
- 滞在中のホテルや勤務先などでは投票できません。
- 二重封筒を用いた投票になります。投票時には投票箱への投函はしませんのでご注意ください。
- 投票後、あなたの投票は「滞在先の市区町村の選挙管理委員会」が「藤沢市選挙管理委員会」へ郵送します。投票日の20時までに藤沢市選挙管理委員会に到着する必要があります。郵送に日数を要するため、なるべくお早めに投票をお願いします。
関係書類まとめ
関連リンク
情報の発信元
選挙管理委員会 事務局
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎2階
電話番号:0466-50-3564(直通)
ファクス:0466-50-8425