ページ番号:8714
更新日:2024年10月7日
ここから本文です。
【施設の方へ】指定施設での不在者投票について
制度の概要
病院、老人ホーム、身体障がい者支援施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所などのうち、都道府県の選挙管理委員会の指定を受けている施設では、その施設内で不在者投票所を設け、入所者に不在者投票を行わせることができる制度です。
対象となる施設
- 「病院」(医療法でいう「病院」)
- 「老人ホーム」(老人福祉法でいう「老人短期入所施設」、「養護老人ホーム」、「特別養護老人ホーム」、「軽費老人ホーム」、「有料老人ホーム」)
- 「身体障がい者支援施設」(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に規定されている障がい者支援施設もしくは福祉ホームで専ら身体障がい者を入所させる施設)
など、公職選挙法施行令第50条第1項に規定されている施設が指定の対象となります。不在者投票所としての指定を受けたいというご希望は、施設が所在する市区町村の選挙管理委員会において随時承っておりますが、指定は都道府県の選挙管理委員会が行うため、一定の期間が必要です。
この制度の利用をご検討される施設は、お早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。
指定を受けるための要件
おおむね、以下の各項目について実地に調査を行わせていただき、指定の可否を判断します。
- 平常、一定程度の入院・入所者があること
- 施設内に不在者投票所として使用できる共用スペースがあること
- 選挙時に、不在者投票事務を行う人員が確保できること
施設が不在者投票所として行う事務
大まかな流れは以下のとおりです。詳しくは各選挙毎に配布される「指定病院等の不在者投票事務処理要領」をご確認ください。なお、神奈川県選挙管理委員会ホームページより、指定病院等における不在者投票事務説明動画(外部サイトへリンク)をご覧いただけます。
- 選挙の投票を希望する選挙人(入所者)に、依頼書を提出させる。
- 選挙人に代わり、選挙管理委員会に投票用紙等を請求する。
- 選挙管理委員会から、施設宛に郵送等で投票用紙等が交付される。
- 施設内に不在者投票所を設け、選挙人に投票させる。
- 投票済みの投票用紙等を藤沢市選挙管理委員会に送付する。
- 選挙管理委員会に、経費を請求する。
※選挙毎に管轄する選挙管理委員会は異なります。
不在者投票所を運営する際には、投票立会人や事務従事者の確保が必要です。予め人員の確保等についてご検討ください。なお、立会人については、選挙管理委員会が選定した者(外部立会人)をあてることも可能です。詳しくは、お早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。
施設長様へ
選挙が行われる時には、
「入院中であるが、投票する手段はありますか?」
「私が入所している施設では不在者投票ができますか?」
というお問い合わせが多数寄せられております。
ぜひこの機会に、入所者等のご希望などをご確認いただき、指定のご検討をお願いいたします。
情報の発信元
選挙管理委員会 事務局
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎2階
電話番号:0466-50-3564(直通)
ファクス:0466-50-8425