ページ番号:28987
更新日:2025年2月1日
ここから本文です。
政治活動における文書図画規制
選挙が行われていない平常時における、政党その他の政治活動を行う団体による政策の普及宣伝、党派拡張などの活動や、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)の個人が行う時局講演会、議会活動報告会などの活動は、選挙運動にわたらない限り、原則として自由に行えますが、公職の候補者等や後援団体の政治活動における文書図画の掲示については、公職選挙法において制限が設けられています。
特に、公職の候補者等(公職にあるもの、候補者、候補者になろうとする者)や後援団体について、その政治活動のために使用される当該候補者やその氏名が類推されるような事項を表示する文書図画や、後援団体の名称を表示する文書図画は次に掲げるもの以外は掲示できませんので、注意が必要です。(公職選挙法第143条第16項)
詳細については公職選挙法の関係規定をご参照ください。
政治活動用事務所における立札及び看板の類
立札及び看板の類は、選挙の種類ごとに掲げることのできる数が規制され、看板の寸法なども定められています。掲示を行うにあたっては、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会に証票の交付を申請し、交付された証票を貼り付けたうえで、申請どおりの場所に掲示しなければなりません。
藤沢市選挙管理委員会に証票の交付を申請することができるのは次の選挙の公職の候補者等又は後援団体です。
・藤沢市長選挙
・藤沢市議会議員選挙
申請方法等の詳細につきましては、選挙管理委員会事務局までお問合せください。
政治活動用ポスター
(1)公職の候補者等個人又は後援団体の政治活動用ポスター
ア ベニヤ板等で裏打ちされていないもの
イ 表面に掲示責任者と印刷者の氏名及び住所が記載されているもの
ウ 選挙ごとに定められる一定の期間以外(※)に掲出するもの。
※例えば、任期満了による選挙にあっては、その任期満了の日の6か月前の日から、当該選挙期日までの間。選挙により異なります。
(2)後援団体以外の政党その他の政治団体の政治活動用ポスター
(1)で述べた制限は適用されません。ただし、候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項が記載されたポスターは、立候補届出日のうちに撤去しなければなりません。
演説会等の会場で使用する文書図画
政治活動のための演説会・講演会・研修会等の会場で、開催中に掲示される立札・看板・ポスター等は、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。
関連リンク
情報の発信元
選挙管理委員会 事務局
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎2階
電話番号:0466-25-1111 (内線)5511
ファクス:0466-50-8425