ページ番号:8712
更新日:2024年12月11日
ここから本文です。
指定病院、指定老人ホーム、指定身体障がい者支援施設などの施設内で行う不在者投票
都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた施設に限り、入院・入所中の方が施設内で投票できる制度です。
希望される場合は、お早めに入院・入所されている施設の管理者(施設長・事務局長)にお問い合わせください。
投票できる方
- 病院、老人ホーム、身体障がい者支援施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所などのうち、都道府県の選挙管理委員会の指定を受けている施設に入院・入所中の方
指定施設一覧
※藤沢市外の指定施設に入院・入所中の方でも、藤沢市の選挙人名簿に登録されている方であれば投票ができます。ご自身のいる施設が指定施設に該当するかは、各施設にご確認ください。
投票方法
1.施設に依頼書を提出する
入院・入所中の施設の施設長に、施設内での不在者投票を希望する旨を申し出たのち、各施設に用意された「依頼書」を施設長に提出してください。
※外出許可が下りる方で、施設の近くにご自分の投票所がある場合など、施設での不在者投票をお断りさせていただくケースもございますので、あらかじめご了承ください。
2.投票する
不在者投票期間中に、施設がその施設内に設営した不在者投票所で投票します。このとき、事前に施設長宛に申し出をしていない方は投票できませんのでご注意ください。
施設に入院・入所中の方のご家族へ
施設内で不在者投票を行った方は、投票日当日に投票することはできません。
「投票所入場整理券が届いたから」と一時退院して投票に出かける前に、入所している施設で不在者投票を済ませているかどうか、ご本人及び施設管理者にご確認いただきますようお願いします。
情報の発信元
選挙管理委員会 事務局
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎2階
電話番号:0466-50-3564(直通)
ファクス:0466-50-8425