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更新日:2026年9月24日
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障がい福祉サービス事業者の方(申請書等)
障がい福祉サービスをご提供いただく事業者の方の、事業者登録等各種申請書類をダウンロードいただけます。
1.藤沢市地域生活支援事業事業者登録等について
(1)事業者登録・変更・廃止・休止・再開
藤沢市地域生活支援事業事業者登録等の提出書類をダウンロードいただけます。
(1)藤沢市地域生活支援事業 事業者登録申請書(エクセル:49KB)
(2)かながわ自立支援給付費等支払システム地域生活支援事業所・単独事業所登録シート(エクセル:253KB)
(3)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 参考様式(エクセル:43KB)
(4)藤沢市地域生活支援事業 変更届出書(エクセル:34KB)
(5)藤沢市地域生活支援事業 廃止・休止・再開届(エクセル:28KB)
(2)サービス提供報告書
藤沢市地域生活支援事業のサービス提供報告書様式をダウンロードいただけます。
2.指定特定相談支援事業者の指定等について
藤沢市指定特定相談支援事業者の指定や、内容の変更、更新等の提出書類をダウンロードいただけます。
なお、事業の人員及び運営に関する基準については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」をご確認ください。
(1)新規指定・更新更新
新たに指定特定相談支援事業所を始められる方は、2か月前までに障がい者支援課までご相談ください。
指定特定相談支援事業者の指定は6年毎に更新手続き(実地指導の実施)が必要です。指定期間最終月の1か月前までにご提出ください。
<提出書類>
更新の方については、更新同時期に実地指導もございますのでご承知おきください。実地指導を行う年度当初にお知らせするとともに自主点検表や事前提出資料の作成準備を義務付けております。提出期限等を過ぎないようにご留意ください。
(2)内容変更(登録情報)
新規及び更新指定時にご提出いただいた内容に変更が生じた場合は変更月の前月10日までにご提出ください。
<主な変更内容>
相談支援専門員の増員および減員、事業所設置場所(所在地)の変更、運営規定等の変更など
<提出書類>
- 変更届(エクセル:19KB)
- 変更点がわかる書類(変更後の運営規定や職員の勤務形態一覧表等)
(3)内容変更(加算情報)
計画相談支援支給費算定に係る体制等に関する届出書をダウンロードいただけます。請求にあたって、事前に届出および登録が必要となりますので、変更月の前月10日までにご提出ください。
<主な加算内容>
主任相談支援専門員配置加算、行動障がい・精神障がい等の支援体制加算の新規登録および廃止登録など
<提出書類>
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:551KB)
- 変更内容がわかる書類(加算内容に関する書類、該当する保有資格証の写し等)
(4)廃止・休止・再開
障がい者支援課まで該当する事由の旨をご連絡ください。提出書類をメールにてご案内いたします。
書類は、1か月前までにご提出いただくよう依頼しますが、次の2点にご留意ください。
①提出日が1か月前を過ぎる場合は、遅延理由書(任意書式)を併せてご提出いただきます。
②契約しているサービス利用者等への説明義務を果たしていただくようにお願いいたします。必要に応じて引継ぎ先やセルフプランへの移行に係る作成補助などを適切に行ってください。
(5)各加算に係る実施記録様式
請求にあたって、実施記録の保存が必要となっています。国が提示している標準様式ですが、記録にあたっては事業所独自の様式をもって充てることも可能です。
3.安全・安心プランの作成支援に関するお願い
藤沢市では、障がいの重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた支援体制を構築する「地域生活支援拠点等の整備」のうち、在宅で生活されている障がいのある人の緊急時に備えた支援に関する取組を進めています。
取組の一環として、緊急時における情報共有を円滑に行う目的で「安全・安心プラン」の活用を推進しています。
安全・安心プランとは・・・緊急時やお困りの時に、どこに相談したらよいか、どのような支援が利用できるのかを記したプランで、記載した内容は、支援者全員で確認します。
計画相談支援利用者から「安全・安心プラン」の作成依頼があった場合は柔軟にご対応いただきますようご協力をお願いします。
「安全・安心プラン」の様式等については次のページをご参照ください。
情報の発信元
福祉部 障がい者支援課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-3528(直通)
ファクス:0466-25-7822