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更新日:2026年4月9日

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障がい福祉サービス事業者の方(申請書等)

障がい福祉サービスをご提供いただく事業者の方の、事業者登録等各種申請書類をダウンロードいただけます。

1.藤沢市地域生活支援事業事業者登録等について

事業者登録・変更・廃止・休止・再開

藤沢市地域生活支援事業事業者登録等の提出書類をダウンロードいただけます。

(1)藤沢市地域生活支援事業 事業者登録申請書(エクセル:49KB)

(2)かながわ自立支援給付費等支払システム地域生活支援事業所・単独事業所登録シート(エクセル:253KB)

(3)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 参考様式(エクセル:43KB)

(4)藤沢市地域生活支援事業 変更届出書(エクセル:34KB)

(5)藤沢市地域生活支援事業 廃止・休止・再開届(エクセル:28KB)

サービス提供報告書

藤沢市地域生活支援事業のサービス提供報告書様式をダウンロードいただけます。

2.指定特定相談支援事業者の指定等について

藤沢市指定特定相談支援事業者の指定や、内容の変更、更新等の提出書類をダウンロードいただけます。
なお、事業の人員及び運営に関する基準については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」をご確認ください。

(1)新規・更新

新たに指定特定相談支援事業所を始められる方は、2か月前までに障がい者支援課までご相談ください。
指定特定相談支援事業者の指定は6年毎に更新が必要です。指定期間最終月の1か月前までにご提出ください。

更新の方については、更新同時期に実地指導もございますのでご承知おきください。

(2)内容変更

新規及び更新指定時にご提出いただいた内容に変更が生じた場合は変更月の前月20日までにご提出ください。
ただし、加算情報に関わる内容については、変更月の前月10日までにご提出ください。必要書類については「3.計画相談支援給費算定に係る体制等に関する届出書等」をご覧ください。

(3)廃止・休止・再開

障がい者支援課までご連絡ください。提出書類をご案内いたします。
書類は、1か月前までにご提出いただきます。提出日が1か月前を過ぎる場合は、遅延理由書(任意書式)を併せてご提出ください。

  (4)   処遇改善加算の届出

①前年との変更点について

令和9年度の報酬改定を待たず、令和8年度報酬改定において処遇改善加算の拡充を行うこととなりました。
また、従前のサービスに加え、令和8年6月より、処遇改善加算の対象となるサービスが追加されました。
対象のサービスについては「処遇改善加算等対象サービス一覧」をご確認ください。


②提出書類

本市への提出書類は、「処遇改善計画書」「になります。


③提出期限

事業者によって提出期限が異なりますので、ご注意ください。
従前から処遇改善加算の対象のサービス(従前サービス)、新設サービスについては、「処遇改善加算等対象サービス一覧」(PDF:94KB)をご確認ください。


【4月又は5月から加算を取得する場合(従前サービス)】
 対象事業者:従前サービス事業者
 提出期限 :令和8年4月15日(水)


【新設サービスの提出期限】
 対象事業者:新設サービス事業者 
 提出期限 :令和8年6月15日(月) 
※従前サービスと新設サービスを運営している事業者は、「令和8年4月15日(水曜日)」が提出期限です。


【6月から加算を取得する場合(従前サービス)】
 提出期限 :令和8年6月15日(月)


【7月以降加算を取得する場合】
<居宅系サービス>提出期限:算定開始月の前月15日
(令和8年7月1日算定の場合、令和8年6月15日が提出期限)
 
<施設系サービス>提出期限:算定開始月の1日
(令和8年7月1日算定の場合、令和8年6月1日が提出期限)


④算定要件

 厚生労働省から事務連絡があり次第、掲載します。

(5)指定特定相談支援事業所の皆様へのお願い

藤沢市では、障がいの重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた支援体制を構築する「地域生活支援拠点等の整備」のうち、在宅で生活されている障がいのある人の緊急時に備えた支援に関する取組を進めています。
取組の一環として、緊急時における情報共有を円滑に行う目的で「安全・安心プラン」の活用を推進しています。

安全・安心プランとは・・・緊急時やお困りの時に、どこに相談したらよいか、どのような支援が利用できるのかを記したプランで、記載した内容は、支援者全員で確認します。

計画相談支援利用者から「安全・安心プラン」の作成依頼があった場合は柔軟にご対応いただきますようご協力をお願いします。

「安全・安心プラン」の様式等については次のページをご参照ください。

「安全・安心プラン」の作成及び活用について

3.計画相談支援給費算定に係る体制等に関する届出書等

計画相談支援支給費算定に係る体制等に関する届出書をダウンロードいただけます。

体制加算に関する届出書

請求にあたって、事前に届出が必要です。変更月の前月10日までにご提出ください。

各加算に係る実施記録様式

請求にあたって、実施記録の保存が必要です。
国が提示した標準様式ですが、記録にあたっては事業所独自の様式をもって充てることも可能です。

福祉・介護職員等処遇改善加算に係る届出書・報告書

事務連絡(令和8年4月3日時点)
届出書・報告書(提出書式)
記入例

情報の発信元

福祉部 障がい者支援課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3528(直通)

ファクス:0466-25-7822

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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