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更新日:2026年3月31日
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障がい福祉サービス等の請求時の事業所提出物について
障がい福祉サービス等の請求時に、事業所の皆様から提出していただく書類の一覧を掲載いたします。
①②については毎月10日までに、③については暫定支給決定期間終了の2週間前までに障がい者支援課へご提出いただきますようお願いいたします。
なお、暫定支給決定期間については、令和8年2月12日より、支給決定日の属する月の翌月末日までの2か月以内の決定としております。
報告書等の提出が必要な請求について
次のリンクから一覧表をダウンロードの上、ご確認ください。
情報の発信元
福祉部 障がい者支援課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-3528(直通)
ファクス:0466-25-7822