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更新日:2025年4月3日
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「藤沢市障がい者グループホーム運営促進事業」について
本市では、障がいのある方々の入所される施設から地域への移行を促進するため、グループホームの運営に要する経費に対する基礎的な補助事業を「藤沢市障がい者グループホーム運営促進事業交付要領」を定め実施しています。
1.届出について
届出には、事業者が予め事業実施届(第1号様式)に1運営費(基本分・加算分)計画書を添えて事業開始日までに市長宛に提出する必要があります。
また、事業終了後10日以内に、事業実施状況届(第3号様式)に必要書類を添えて市長宛に提出する必要があります。
2.請求について
当該事業の請求については、請求書類一式を市長または神奈川県国民健康保険団体連合会へ提出します。
詳細は、別添の「藤沢市障がい者グループホーム運営促進事業交付要領」を確認してください。
3.単価表について
令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定により、共同生活援助の基本報酬における世話人の配置区分が6:1に一本化されたことに伴い、藤沢市障がい者グループホーム運営促進事業の令和6年度単価が以下の通り制定されました。令和6年4月以降に世話人等の人員配置を変更または新規指定を受けた事業所につきましては、リンク内の「令和6年度以降運営費補助単価表」を、ご確認お願いします。
リンク
「藤沢市障がい者グループホーム運営促進事業交付要領」(PDF:147KB)
「藤沢市障がい者グループホーム運営促進事業 令和6年度以降の単価について」(ワード:17KB)
情報の発信元
福祉部 障がい者支援課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-3528(直通)
ファクス:0466-25-7822