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更新日:2024年12月27日
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介護給付・訓練等給付のご案内
介護給付・訓練等給付とは
これまでの障がい福祉サービスは「障がいの種別はなにか」「自宅か、施設か」といった区別で分類されていました。新しい制度ではこれらの区分を取り払い、機能や目的別にサービスの区分けをしています。
地域生活の支援や就労の支援といった課題に対応するため自立訓練や就労移行支援などの新しいサービス体系に改め、サービスの利用が「地域生活への移行」に効果的に結びつくように工夫されています。
このような中で、サービスとしては介護の提供を目的とする「介護給付」と、機能の維持・向上や就労支援等を目的とする「訓練等給付」に分かれています。
対象者
身体障がい者手帳または療育手帳をお持ちの方、総合療育相談センター(更生相談所)または児童相談所で障がいがあると判定された方、精神保健福祉手帳をお持ちの方、自立支援医療を受給している方、難病等(対象の366疾患)で療養中の方等。
- サービスの利用には、障がい支援区分認定および支給決定を受ける必要があります。
- 介護保険対象者は介護保険制度が優先されます。
内容
介護給付
〈住まいの場〉
- 居宅介護(ホームヘルプサービス)
- 家事援助
- 身体介護
- 通院等介助
- 通院等乗降介助
- 療養介護
- 重度訪問介護
- 行動援護
- 同行援護
- 重度障がい者等包括支援
- 施設入所支援
〈日中生活の場〉
- 短期入所(ショートステイ)
- 生活介護
訓練等給付
〈住まいの場〉
- 共同生活援助(グループホーム)
- 自立生活援助
〈日中生活の場〉
- 自立訓練(機能訓練)
- 自立訓練(生活訓練)
- 自立訓練(宿泊型)
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型(雇用型)
- 就労継続支援B型(非雇用型)
- 就労定着支援
地域相談支援給付
- 地域移行支援
- 地域定着支援
計画相談支援
- 計画相談支援
費用負担
原則として利用料の1割を負担していただきます。所得に応じて減免制度等があります。また、利用するサービスによっては、食材料費や光熱水費等の負担があります。
窓口及び手続き方法
【手続窓口】
障がい者支援課窓口
必ず、事前にご相談ください。
【手続方法】
次の提出書類(申請書等)を印刷し、必要事項をご記入したものを窓口にお持ちください。
【申請時の持ち物】
1.次の書類のうち、お持ちの資格証等
(障がい者手帳、自立支援医療証、特定医療費(指定難病)医療受給者証、精神障がいに係る診断書)
2.主治医の氏名、医療機関名、所在地がわかるもの
(新たに障がい福祉サービスを追加する方のみ)
3.障がい年金等を受給している場合、年金証書、振込通知書等の写し
(就労継続支援A型・B型の受給を希望する方)
4.同意書
提出書類
申請書(サービスを新規で利用・追加・更新を希望される方)(ワード:107KB)
変更申請書(時間数、日数、所得区分、障がい支援区分の変更を希望される方)(ワード:109KB)
(計画相談支援専門員または介護保険制度のケアマネジャーがいない場合、提出が必要)
申請内容変更届出書(サービスの廃止、氏名の変更、住所の変更等の場合はこちらを提出)(外部サイトへリンク)
転入者照会承諾書(他市から転入された本人から提出いただくもの)(ワード:17KB)
転入者照会委任状(他市から転入された方の関係者から提出いただくもの)(ワード:17KB)
その他(受給者証を紛失・汚損された等で再発行を希望される方)
サービス利用に関する相談・問合せ先
北部障がい者地域相談支援センター(かわうそ)
電話0466-54-9020
FAX0466-54-9021
中部障がい者地域相談支援センター(ふらっと)
電話0466-80-5250
FAX0466-82-7321
東南部障がい者地域相談支援センター(おあしす)
電話0466-55-1399
FAX0466-25-0410
西南部障がい者地域相談支援センター(つむぎ)
電話0466-52-4456
FAX0466-52-4476
地域福祉支援センター・マロニエ
電話0466-87-2800
FAX0466-88-2800
藤沢市高次脳機能障がい者相談支援事業所チャレンジ2(※注)
電話0466-90-5672
FAX0466-90-5673
(※注)「2」はローマ数字
藤沢市発達障がい者相談支援事業所リート
電話0466-86-7853
FAX0466-47-7442
情報の発信元
福祉部 障がい者支援課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-3528(直通)
ファクス:0466-25-7822