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更新日:2026年10月8日
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年の途中で退職した場合の市民税・県民税について
年の途中で退職した場合の市民税・県民税はどうなるの?
年の途中で会社を退職した場合にかかる市民税・県民税は、次のようになります。
- (ア)「給与天引きできなくなった分の市民税・県民税」は、自分で納付する。
- (イ)「退職金にかかる市民税・県民税」は、退職金から天引きされる。
- (ウ)「退職した翌年度の市民税・県民税」は、前年中の収入をもとに計算され、自分で納付する。
(ア)給与天引きできなくなった分の市民税・県民税
給与から天引きされる市民税・県民税は、その年の1年分を6月から翌年5月までの12回に分割して徴収されます。
年の途中で退職した場合には、給与から天引きできなくなるため、残りを自分で納付します。
自分で納付するための納税通知書(納付書)は、会社から退職の連絡を受けてから、市民税課より本人に郵送します。
たとえば、12月で退職した場合には、「6月から12月の市民税・県民税」は「給与から天引き」、「1月から5月の市民税・県民税」は「自分で納付」となります。
1年間の税額
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6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
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給与から天引きできた分 |
自分で納付する分 |
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退職した人あてに納付書を郵送する時期は、6月・8月・10月・1月ですが、その時期は、会社から市民税課へ連絡を受けた時期によって異なります。
「給与天引きできなくなった市民税・県民税」を「自分で納付」するときには、毎月納めるのではなく、「普通徴収」の納期にあわせて納付します。
「普通徴収」の納期は、6月・8月・10月・1月の年4回ですが、退職した時期によって、「給与天引きできなくなった分の市民税・県民税」を分割する回数が少なくなる場合があります。
「普通徴収」については、下のリンク先で確認できます。
ただし、次の場合には、「自分で納付」していただく必要はありません。
- (1)退職後、他の会社に就職し、そこで残りの市民税・県民税を給与から天引きすることになった場合
- (2)残りの市民税・県民税を、退職金などから一括して徴収した場合
(イ)退職金にかかる市民税・県民税
退職金にかかる市民税・県民税は、その受け取り方によって、計算のしかたが異なります。
- (1)退職したときに、一度に受け取る分は、給与などの他の所得とは分離して計算・徴収します(分離課税)。
退職金にかかる市民税・県民税の計算については、下のリンク先で確認できます。 - (2)退職後、年金として毎年少しずつ受け取る分は、「雑所得」として、毎年他の所得とあわせて申告する必要があります。
(ウ)退職した翌年度の市民税・県民税
退職した翌年度には、市民税・県民税を給与から天引きできなくなるので、自分で納付します。
自分で納付するための納税通知書(納付書)は、6月に本人あてに郵送します。
退職した翌年度の市民税・県民税額は、前年中(1月~12月)の収入をもとに決定します。
自分で納付するための納税通知書(納付書)が届いてから、新しい会社に就職し、会社で給与天引きができる場合には、会社の経理担当者をとおして市民税課に連絡をしてください。
市民税・県民税の年度は、6月から翌年5月までです。
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