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更新日:2024年5月31日
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引っ越した場合の市県民税について
1.その年の1月1日に住んでいた市町村に納める
- 市県民税は、その年の1月1日に住んでいた市町村で課税されます。
- したがって、年の途中で他の市町村に引っ越ししてもその年の市県民税は、1月1日に住んでいた市町村に納めることになります。たとえば令和5年10月にA市からB市に引っ越した場合「令和5年度」は「転出前のA市」に、「令和6年度」は「転出先のB市」に納めることになります。
個人で納付する場合
令和5年 |
令和6年 |
令和7年 |
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1月 |
6月 |
8月 |
10月 |
1月 |
6月 |
8月 |
10月 |
1月 |
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令和5年度はA市に納める |
令和6年度はB市に納める |
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A市に居住 |
B市に居住 |
給与から天引きされる場合
令和5年 |
令和6年 |
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5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
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令和5年度はA市に納入 |
令和6年度はB市に納入 |
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A市に居住 |
B市に居住 |
※給与から天引きされる場合には会社が納入します。
※「その年の1月1日に住んでいた」とは「1月1日に住民登録をしていた」ということです。ただし「1月1日に住民登録」をしていなくても「実際に住んでいる」場合にはその市町村で課税になる場合があります。そのような場合「住民登録をしている市町村」と「実際に住んでいる市町村」で二重に課税されるおそれがあります。このようなことを避けるためにも、実際に住んでいる市町村に住民登録をしましょう。
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