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更新日:2026年1月16日

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引っ越した場合の市県民税について

1.その年の1月1日に住んでいた市町村に納める

  • 市県民税は、その年の1月1日に住んでいた市町村で課税されます。
  • したがって、年の途中で他の市町村に引っ越ししてもその年の市県民税は、1月1日に住んでいた市町村に納めることになります。たとえばn年10月にA市からB市に引っ越した場合「n年度」は「転出前のA市」に、「n+1年度」は「転出先のB市」に納めることになります。

個人で納付する場合

n年

n+1年

n+2年

1月

6月

8月

10月

1月

6月

8月

10月

1月

 

n年度はA市に納める

n+1年度はB市に納める

A市に居住

B市に居住

給与から天引きされる場合

n年

n+1年

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

 

n年度はA市に納入

n+1年度はB市に納入

A市に居住

B市に居住

※給与から天引きされる場合には会社が納入します。

※「その年の1月1日に住んでいた」とは「1月1日に住民登録をしていた」ということです。ただし「1月1日に住民登録」をしていなくても「実際に住んでいる」場合にはその市町村で課税になる場合があります。そのような場合「住民登録をしている市町村」と「実際に住んでいる市町村」で二重に課税されるおそれがあります。このようなことを避けるためにも、実際に住んでいる市町村に住民登録をしましょう。

情報の発信元

財務部 市民税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3510(直通)

ファクス:0466-50-8405(納税課内)

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