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更新日:2024年7月1日
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個人市県民税納税義務者について
1 市県民税が課税される方
次のような方は、その年の個人の市県民税の納税義務があります。
(1) その年の1月1日(賦課期日)に、市内に住んでいる方
「均等割」と「所得割」の納税義務があります。
※住民登録がなくても、居住実態があれば「市内に住んでいる方」になります。
(2) その年の1月1日に、市内に事務所、事業所または家屋敷がある方
市内に住んでいなくても(住民登録がなくても)、「均等割」の納税義務があります。
(市内に住んでいる場合は、(1)になります。)
納税義務者 |
納める市民税 |
|
---|---|---|
均等割 |
所得割 |
|
(1) 1月1日現在、市内に住んでいる方 |
○ |
○ |
(2) 1月1日現在、事業所や家屋敷がある個人で市内に住んでいない方 |
○ |
- |
「均等割」、「所得割」については「個人市民税県民税額の計算について」のページをご参照ください。
※市内に住民登録をしないで住んでいる場合、住民登録地と二重課税が発生するおそれがあります。
※このような不都合を避けるため、住民登録は必ず居住地にしてください。
2 市県民税が課税されない方(令和6年度として計算しています)
(1)均等割も所得割も課税されない方
次のいずれかに該当される方
- その年の1 月1 日現在生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障がい者・未成年者(令和6年度は平成18 年1 月3 日以降の生まれで未婚)・寡婦・ひとり親のいずれかに該当する方で、前年中の合計所得金額が1,350,000 円以下の方
- 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方(判定には、16歳未満の扶養親族も含みます。)
・同一生計配偶者および扶養親族を有しない場合→ 350,000 円+100,000円(給与収入金額では1,000,000 円)
・同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
→ (本人+ 同一生計配偶者+ 扶養親族の数)×350,000 円+100,000円+210,000 円
※均等割・所得割のどちらも課税されない方(非課税の方)については、納税通知書は送付されません。
(2)所得割が課税されない方
次のいずれかに該当される方
- 所得控除の合計額が総所得金額等を上回る方
- 前年中の総所得金額等が次の金額以下の方(判定には、16歳未満の扶養親族も含みます。)
・同一生計配偶者および扶養親族を有しない場合→ 350,000 円+100,000円(給与収入金額では1,000,000 円)
・同一生計配偶者および扶養親族を有する場合
→ (本人+ 同一生計配偶者+ 扶養親族の数)×350,000 円+100,000円+320,000 円
※夫婦(一方は同一生計配偶者)子供2人の世帯の場合、1,820,000円までの所得金額の人が該当します
(例)妻と2人の子を扶養している人は、
(1(本人) + 1(妻) + 2(子2人))×350,000円+100,000円 + 320,000円 = 1,820,000円
したがって、「総所得金額等が1,820,000円以下」なら、「所得割」がかかりません。
※ 合計所得金額が480,000 円(パート・アルバイト等の場合、給与収入金額では1,030,000 円)以下で、同一生計配偶者または扶養親族となる場合でも、合計所得金額が450,000 円(パート・アルバイト等の場合、給与収入金額では1,000,000 円)を超えると課税される場合があります。
3 用語解説
(1) 総所得金額
総合長期譲渡所得と一時所得の合計額の1/2 に相当する金額と、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合短期譲渡所得、雑所得の金額との合計額
(2) 合計所得金額
総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から令和5年3月31日までの間について適用なし)、分離短期譲渡所得の金額、分離長期譲渡所得の金額、分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額
※ ただし、損失の繰越控除を適用する場合は適用前の金額、また下線のついている所得については、特別控除前の金額
(3) 総所得金額等
総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から令和5年3月31日までの間について適用なし)、分離短期譲渡所得の金額、分離長期譲渡所得の金額、分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額
※ ただし、損失の繰越控除を適用する場合は適用後の金額、また下線のついている所得については、特別控除前の金額
(4) 同一生計配偶者
納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が480,000 円(給与所得だけの場合の給与の収入金額が1,030,000 円)以下の人をいいます。
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