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更新日:2026年1月16日

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死亡した人の市民税・県民税について

1.その年度の残りの分は、納める必要があります

市民税・県民税は、その年の1月1日に住んでいた市町村で課税されます。したがって、年の途中で亡くなられた場合も、1月1日はご生存ですので、その年の市民税・県民税は納めることになります。

個人で納付していた人の場合

n年

n+1年

n+2年

1月

6月

8月

10月

1月

6月

8月

10月

1月

 

n年度はそのまま納める

n+1年度は課税されない

n年1月1日は生存

n+1年1月1日はすでに死亡

年金から天引きされていた人の場合

 

n年 n+1年 
4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月
 年金から天引き  個人納付に切り替えて納める  n+1年度は課税されない
 n年1月1日は生存  n+1年1月1日はすでに死亡

給与から天引きされていた人の場合

n年

n+1年

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

 

給与から天引き

個人納付に切り替えて納める

n+1年度は課税されない

n年1月1日は生存

n+1年1月1日はすでに死亡

給与天引きから個人納付への切り替えは、勤務先から市民税課への連絡で行います。

個人納付への切り替えができてから、相続人へ納税通知書を送付します。

2.相続人代表者を届け出ていただきます

亡くなられた人が払うべき市民税・県民税が残っている場合には、相続人代表者を指定していただきます。
相続人代表者となった人は、残っている市民税・県民税の支払いを代表して引き受けていただくことになります。
相続人代表者の指定には、市民税・県民税や固定資産税などの税目ごとに申請書を提出する必要がありますので、詳細は市民税課、資産税課にお問い合わせください。

情報の発信元

財務部 市民税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3510(直通)

ファクス:0466-50-8405(納税課内)

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

↑↑↑↑上のお問い合わせフォームは、藤沢市の市民税・県民税に関するお問い合わせにご利用ください。所得税など国税に関しては、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。
≪藤沢税務署≫0466-22-2141

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