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更新日:2025年10月7日

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配偶者特別控除について

配偶者特別控除とは?

配偶者の収入に応じて決まる、扶養者(納税義務者)の控除です。

令和8年度以降の配偶者の収入と扶養者(納税義務者)の控除額の関係は次のとおりです。

  納税(義務)者の合計所得の金額
900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

1,000万円超





58万円以下 33万円 22万円 11万円

老人控除
対象配偶者

38万円 26万円 13万円

58万円超
100万円以下

33万円 22万円

11万円

100万円超
105万円以下

31万円 21万円

105万円超
110万円以下

26万円 18万円 9万円

110万円超
115万円以下

21万円 14万円 7万円

115万円超
120万円以下

16万円 11万円 6万円

120万円超
125万円以下

11万円 8万円 4万円

125万円超
130万円以下

6万円 4万円 2万円

130万円超
133万円以下

3万円 2万円

1万円

133万円超

配偶者控除・配偶者特別控除適用なし

※年齢70歳以上の方は老人配偶者となります。

※納税(義務)者の合計所得金額が1,000万円超で、配偶者の合計所得金額が扶養要件を満たす場合は同一生計配偶者に該当します。

 

令和3年度から令和7年度の市民税・県民税の取扱いは市民税・県民税の配偶者控除・配偶者特別控除の改正について(令和3年度以降適用)(PDF:63KB)をご覧ください。

 

 

情報の発信元

財務部 市民税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3510(直通)

ファクス:0466-50-8405(納税課内)

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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≪藤沢税務署≫ 0466-22-2141

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