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更新日:2024年3月22日

不用品等交換制度(ゆずります)

ゆずります

資源の有効活用を図るため、ご家庭で不用になった生活用品等の情報をご登録いただき、必要とする方に紹介する制度です。登録された生活用品は市役所ホームページ・掲示板で公表します。
 

この制度の利用は市内在住・在勤・在学者で品物を市内で引き渡せる方、営利を目的としない方に限ります

登録内容

品目・利用状況・希望価格・条件・氏名・住所・電話番号
※希望価格については、あくまでも不用品なので、無料かそれに近い金額でお願いします。
※掲示する登録カードには品物の情報のみ記載します。

登録できるもの

生活用品で、現状利用可能なもの

登録できないもの

動植物、食品、自動車などエンジンのついているもの、金券類、貴金属、化粧品等衛生用品、医薬品、修理が必要なもの、その他不用品等交換制度の趣旨にそぐわないもの

掲示期間

登録した翌日から3ヶ月間(再登録もできます)

登録カード掲示場所

インターネット上でも登録情報を公開しています!!

制度の流れ

~情報の登録をする場合~

  • 消費生活センターにお電話いただくか、直接窓口(市役所本庁舎4階)までお越しください。
  • 品物の登録内容についてお伺いします。
  • 登録カードを作成し、掲示場所に掲載します。また、このホームページにも情報を掲載します。
    登録カードには品物の情報のみ記載し、お名前や電話番号などは問い合わせがあった場合に伝えます。
    ※市役所では品物をお預かりしません。
  • 登録情報を見た方から連絡がありますので、受け渡しの日時や運搬方法などについて相手方とご相談ください。
  • 成立した場合、速やかに消費生活センターにご連絡ください。登録情報の公開を停止します。

~登録カードに希望の品があった場合~
  1. 消費生活センターにお電話いただくか、直接窓口(市役所本庁舎4階)までお越しください。
    相手方の連絡先をお伝えいたします。
  2. 相手方へ連絡し、品物の詳細をご確認ください。
    その後、受け渡しの日時や運搬方法などについて相手方とご相談ください。
  3. 受け渡しをして、成立となります。

 

不用品等交換制度要領(PDF:168KB)

注意事項

  • この制度を転売などの営利目的で利用することはお断りしております。
  • 実際の登録状況と、登録情報の掲示に時間差があることがあります。最新の登録状況をお知りになりたい場合は、消費生活センターまで連絡ください。
  • 当事者同士でのトラブルについて、市では一切の責任を負いません。当事者間で解決していただくよう、お願いいたします。
  • 『ゆずってください』の取り扱いは終了いたします。

受付先及び受付時間

藤沢市消費生活センター(藤沢市朝日町1-1 藤沢市役所本庁舎4階)

電話:0466-50-3573

月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~正午、午後1時~5時

こんなものが登録されています

  • 幼児・子供用品(ベビーカー・チャイルドシート・ベビーベッド・おもちゃ・衣類など)
  • 家具・室内装備品(ベッド・机・いす・たんすなど)
  • 電化・家庭用品(冷蔵庫・洗濯機・テレビ・パソコン・空気清浄機など)

yuzurimasu

登録カードのみほん

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情報の発信元

市民自治部市民相談情報課消費生活センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3573(直通)

ファクス:0466-50-8409

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