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更新日:2026年5月25日

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危険物施設の定期点検について

危険物施設の定期点検は、消防法に基づき特定の施設に義務付けられている危険物施設全体の保安維持のための検査です。

該当施設の皆さまにおかれましては、危険物施設の安全のため、日ごろからの点検はもとより法令に基づく定期点検を必ず実施してくださいますようお願いします。

 

原則として年1回以上実施し、点検記録を3年間保存する必要があります。点検を怠ったり虚偽の記録をした場合は罰則の対象となります。

各施設の点検表は「定期点検表」の欄をご覧ください。

 

定期点検の点検項目のうち、地下貯蔵タンクや移動タンク、配管に関する「漏れの点検」については点検周期が異なる場合があります。また、漏れの点検のみの実施では、定期点検をすべて実施していることにはなりませんので、危険物施設全体の点検を行う必要があります。

詳細は消防局予防課(0466-50-8249)までお問い合わせください。

点検の対象となる施設

全ての危険物施設ではなく、以下の条件に該当する施設が対象です。

ご自身の危険物施設が該当しているか分からない等の場合は、消防局予防課(0466-50-8249)までお問い合わせください。

製造所 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上
地下タンク貯蔵所 すべて
移動タンク貯蔵所 すべて
給油取扱所 地下タンクを有するもの
移送取扱所 すべて
一般取扱所 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの

【備考:次の危険物施設は除く】

  • 鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規程を定めているもの
  • 火薬取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めているもの
  • 指定数量の倍数が30以下でかつ、引火点が40℃以上の第四類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所(地下タンクを有するものを除く。)
  • 移送取扱所のうち配管の延長が15mを超えるもの及び配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上で、かつ、配管の延長が7m以上15m以下のもの

 

点検の実施者

危険物取扱者又は危険物施設保安員が行わなければなりません。ただし、危険物取扱者の立会いがあれば、危険物取扱者以外の方も点検を行うことができます。

点検の記録事項

点検記録には、次の事項の記載が必要です。各点検表に付された点検記録表(別記1-1又は1-2)に記載してください。

  • 点検をした製造所等の名称
  • 点検の方法及び結果
  • 点検年月日
  • 点検を行った危険物取扱者、危険物保安員又は点検に立ち会った危険物取扱者の氏名

 定期点検表

定期点検記録表及び定期点検表は、「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について(平成3年5月29日付け消防危第48号)」を参照しています。

※点検表(Wordファイル)に点検記録表(別記1-1又は別記1-2)を組み込んでいます。

点検実施上の留意事項について

点検表の様式は、個別の設備構成や自主的な点検項目等に応じ、内容を一部変更したものを用いることも可能です。この場合、法令上の点検記録とするものについては、適切な記載内容となっていることをあらかじめ確認する必要がありますので消防局予防課(0466-50-8249)までご連絡ください。

 

 

情報の発信元

消防局 予防課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 防災センター1階

電話番号:0466-50-8249(直通)

ファクス:0466-25-5301

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