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ホーム > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 各種給付 > 国民健康保険 出産育児一時金

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更新日:2023年3月31日

国民健康保険 出産育児一時金

対象者

国保の加入者が出産したときに支給されます。

妊娠12週以上であれば、流産・死産でも該当します。

申請が出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されません。

内容

支給額 500,000円
※出産日が2023年3月31日までの場合は、420,000円となります。

支払方法

平成21年10月1日から出産育児一時金の医療機関への直接支払制度が始まりました。目的は、出産時に係る妊産婦の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするためです。市から直接医療機関へ出産育児一時金を支払います。

医療機関への直接支払を希望しない場合は、出産後に市から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。

申請・問い合わせ

出産育児一時金の直接支払制度を利用される場合は、出産する医療機関へご相談ください。

直接支払制度を利用されない場合は、藤沢市役所保険年金課で出産育児一時金申請書を提出してください。

<問い合わせ先>

保険年金課 国保給付担当

(直通)0466-50-3520

受付時間:8時30分~17時00分まで(土日祝日・年末年始を除く)

リンク

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3520(直通)

ファクス:0466-50-8413

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