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更新日:2023年10月6日

開発行為(宅地造成)

開発行為

全般

その他、開発業務課が所管する業務についてはこちらをご覧ください。

都市計画法第32条に基づく協議

本市が管理している公共施設に関して、都市計画法第32条に基づく協議を行う場合は、次のとおりです。

なお、本市以外の公共施設管理者の場合は、各協議先に協議方法を確認してください。

道路・水路

下水道

  • 下水道総務課にお問い合わせください。(来課には事前予約が必要です)

消防水利

  • 警防課にお問い合わせください。

公園等

  • 公園課にお問い合わせください。

 

宅地造成

藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例について

藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例に基づく協議

雨水貯留施設・雨水浸透施設

  • 下水道総務課にお問い合わせください。(来課には事前予約が必要です)

消防水利・消防活動空地

  • 警防課にお問い合わせください。

生ごみ減量化設備

  • ディスポーザーに関すること:下水道総務課にお問い合わせください。(来課には事前予約が必要です)
  • 生ごみ処理機・電源に関すること:環境事業センターにお問い合わせください。

ごみ集積所等

集会施設

  • 共同住宅の集会室に関すること:開発業務課にお問い合わせください。
  • 宅地分譲の集会所に関すること:市民自治推進課にお問い合わせください。

自動車駐車場

自転車等駐車場

防災設備倉庫

防災行政無線設備

管理標識

津波避難ビル

藤沢市市街化調整区域における土地利用規制に関する指導要綱

 

情報の発信元

計画建築部 開発業務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3538(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

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