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ページ番号:30184
更新日:2025年4月1日
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開発行為(宅地造成)
開発行為
全般
その他、開発業務課が所管する業務についてはこちらをご覧ください。
都市計画法第32条に基づく協議
本市が管理している公共施設に関して、都市計画法第32条に基づく協議を行う場合は、次のとおりです。
なお、本市以外の公共施設管理者の場合は、各協議先に協議方法を確認してください。
宅地造成
「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。令和7年4月1日に市内全域が盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域に指定されました。
一定規模の盛土等を行う場合は、同法に基づく許可が必要です。
事前相談や許可手続き等の詳細については、県土整備局河川下水道部砂防課(外部サイトへリンク)にお問合せください。
なお、従前の宅地造成等規制法に基づく許可を受けた方向けに、申請書等の様式を当面の間掲載します。ご利用の方は、こちらからダウンロードしてください。(新規申請はできません。ご注意ください)
藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例について
藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例に基づく協議
雨水貯留施設・雨水浸透施設
- 下水道計画業務課にお問い合わせください。(来課には事前予約が必要です)
消防水利・消防活動空地
- 警防課にお問い合わせください。
生ごみ減量化設備
ごみ集積所等
- 環境事業センターにお問い合わせください。
集会施設
自動車駐車場
- 開発業務課にお問い合わせください。
自転車等駐車場
- 道路下水道総務課にお問い合わせください。
防災設備倉庫
- 防災政策課にお問い合わせください。
防災行政無線設備
- 防災政策課にお問い合わせください。
管理標識
- 開発業務課にお問い合わせください。
津波避難ビル
藤沢市市街化調整区域における土地利用規制に関する指導要綱
情報の発信元
計画建築部 開発業務課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3538(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)