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更新日:2025年4月1日
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藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例について
「藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例」とは、開発行為及び一定規模以上の建築計画に際し、近隣にお住まいの方々への周知及び公共施設等の整備基準を定めたものです。
特定開発事業については、計画段階から事前に届出が必要となり、近隣及び周辺住民の方々への説明会が義務付けられます。
開発事業については、予告板の設置及び事前協議が必要となります。
また、公共施設等について整備基準が定められており、公共施設等の整備が義務付けられます。
※藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例が令和7年4月1日に改正されました。
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称、盛土規制法)が施行され、宅地造成事業地周辺の地域住民に対して工事内容の事前周知が義務付けられたことなどに伴い条例の一部改正がされました。
主な改正内容は次のとおりです。
- 条例対象行為から「特定造成工事」及び「宅地造成工事」を除外する。
令和7年4月1日時点で工事着手していない特定造成工事や、許可を受けていない宅地造成工事については、盛土規制法による神奈川県の許可手続きが必要な場合があります。詳細は次のリンクをご覧ください。
- 神奈川県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法について」(外部サイトへリンク)
- 国土交通省ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」について)(外部サイトへリンク)
- 国作成パンフレット(一般向け)(PDF:11,319KB)
- 国作成パンフレット(事業者向け)(PDF:9,590KB)
条例手続き関連リンク
- 藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例のご案内(PDF:342KB)
- 藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例(PDF:343KB)
- 藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例施行規則(PDF:276KB)
- 藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例の手引き(令和7年4月)(PDF:2,649KB)
- 藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例第10条の説明会で使用できる書面「住民の皆様へ」(PDF:467KB)
- 藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例第14条の意見書の提出で使用できる書面「意見書(参考例)」(ワード:25KB)
- 藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例に関する様式のダウンロード
- 藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例のよくある質問Q&A(PDF:323KB)
情報の発信元
計画建築部 開発業務課
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