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更新日:2025年4月1日

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藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例について

「藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例」とは、開発行為及び一定規模以上の建築計画に際し、近隣にお住まいの方々への周知及び公共施設等の整備基準を定めたものです。

特定開発事業については、計画段階から事前に届出が必要となり、近隣及び周辺住民の方々への説明会が義務付けられます。

開発事業については、予告板の設置及び事前協議が必要となります。

また、公共施設等について整備基準が定められており、公共施設等の整備が義務付けられます。

藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例が令和7年4月1日に改正されました。

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称、盛土規制法)が施行され、宅地造成事業地周辺の地域住民に対して工事内容の事前周知が義務付けられたことなどに伴い条例の一部改正がされました。

主な改正内容は次のとおりです。

  • 条例対象行為から「特定造成工事」及び「宅地造成工事」を除外する。

令和7年4月1日時点で工事着手していない特定造成工事や、許可を受けていない宅地造成工事については、盛土規制法による神奈川県の許可手続きが必要な場合があります。詳細は次のリンクをご覧ください。

条例手続き関連リンク

情報の発信元

計画建築部 開発業務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3538(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

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