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更新日:2025年4月1日
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都市計画法に基づく開発行為の許可等について
藤沢市内で次のような行為を行う場合は、都市計画法第29条に規定する開発許可の要否等を判断するため、「開発行為等に関する事前相談申込書」を提出してください。
なお、その他事前相談により判断することが適当であると判断される場合も提出が必要です。
- 500平方メートル以上の土地で建築行為を行う場合(宅地分譲や増築・改築等を含みます)
- 従前一体利用されていた土地の面積が500平方メートル以上あり、その一部で事業を行う場合
- 従前所有者が同一であった土地で、合計面積が500平方メートル以上あり、その一部で事業を行う場合
- 市街化調整区域で建築行為を行う場合
事前相談が終了した後、開発許可申請が必要となった場合は、開発許可申請をする前に「藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例」の手続きが必要となります。また、都市計画法第32条に規定する公共施設管理者との同意及び協議が必要となります。
都市計画法第32条に規定する同意及び協議が締結されますと、都市計画法第29条に規定する開発許可申請の提出できます。申請の内容が許可の基準を満たしている場合は、相当の審査期間を経て開発行為許可書が交付されます。
注意:開発許可を受けるまでは工事の着手が制限されています。
工事が完了した後、速やかに工事完了届出を提出し、完了検査を受けてください。その際、協議及び同意をした公共施設管理者の検査も受けることとなります。各検査に合格し、開発許可の内容に適合していると認められた場合は、検査済証が交付されます。また、併せて工事が完了した旨が公告されます。
注意:工事の完了公告があるまでは都市計画法第37条の規定により、建築行為が制限されています。
審査基準・取扱いについて
申請書等のダウンロード
開発行為等に関する事前相談申込書や、都市計画法第29条や第32条等に関係する申請書の様式は、次のページをご覧ください。
情報の発信元
計画建築部 開発業務課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3538(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)