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更新日:2023年10月1日
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開発行為による測量成果の活用についてのお知らせ
地籍整備推進調査費補助金
地籍整備推進調査費補助金(民間事業者等直接交付分)について、補助金交付を希望する民間事業者等を募集しています。
国土調査以外の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項指定制度~
土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度又は正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度があります。その根拠が国土調査法第19条第5項であることから、、これを「19条5項指定」と呼んでいます。
情報の発信元
計画建築部 開発業務課
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電話番号:0466-50-3538(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)