ホーム > 暮らし・環境 > まちづくり・都市計画 > 建築・開発 > 建築確認 > 確認申請に係る区域・地域等、条例・規則、各種基準・取扱いに関すること > 特定行政庁による仮使用認定について
ページ番号:18093
更新日:2024年10月1日
ここから本文です。
特定行政庁による仮使用認定について
特定行政庁による仮使用認定とは建築基準法第7条の6第1項第1号に規定されている認定制度です。
特定行政庁は安全上、防火上及び避難上支障がないものとして認めたとき、その建築物が検査済証を交付される前であっても使用し、又は使用させることができます。
仮使用認定申請について
事前相談
仮使用認定申請をされる方は、必ず事前に建築指導課審査担当と相談・協議してください。
事前相談には次の書類をそれぞれ1部ご用意ください。
- 仮使用認定事前相談票(ワード:97KB)
- 仮使用認定申請書(押印は不要です)
- 安全計画書
- 確認済証及び確認申請図書の副本の写し
- 全体工事工程表
仮使用部分の内容によっては、その他に書類が必要になる場合があります。
申請書類
申請書類は正本・副本・消防用3部必要です。
申請は次の様式を使用してください。
添付図書は建築基準法施行規則第4条の16第1項に規定されています。
それ以外で必要なものは次の書類になります。
- 仮使用認定申請手続きのための委任状
- 確認済証及び確認申請図書の副本の写し
- RC造などの共同住宅のモデルルーム等の場合、最上階又は利用階の2層以上上層のいずれかの階の構造安全性が確認できる書類
申請受付
受付時間:8時30分~11時30分/13時00分~16時30分
手数料:12万円
認定に要する期間
認定に要する期間については次の期間を目安にしてください。
事前相談:概ね1カ月
申請受付から認定まで:概ね1カ月
その他注意事項
- 建築物の用途や規模によっては、仮使用認定申請書に加え、建築基準法第90条の3の規定による「工事中における安全上の措置等に関する計画の届出」又は建築基準法第90条の2の規定による「工事中の特殊建築物等に対する措置」として「建築基準法第12条第5項の規定による報告書」の提出も必要になります。
- 同一棟の増築工事で既存部分を使用する場合は、着工前に仮使用認定申請が必要になる場合があります。
- 共同住宅等で工事中における棟内モデルルームの仮使用認定基準については、原則として次の1から3のいずれにも適合していることとしています。
1.モデルルームは展示としてのみ使用し、販売事務所としては使用しないこと。また火気の使用はしないこと。
2.仮使用部分は住戸単位(住戸の一部分などは認めない)とし、避難階又はその直上階とすること。
3.建築物の躯体工事(コンクリート打設・鉄骨建て方等)が完了しており、かつ、使用部分の建築物の工事が完了していること。
- 仮使用認定通知書交付は、特定行政庁が申請書及び現地を確認し、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の認定をした後です。
- 仮使用認定の検査は、確認申請を指定確認検査機関に申請している場合、建築指導課審査担当と指定確認検査機関で行うことがあるので事前に調整をしてください。
- 仮使用部分について消防部局に届出や検査が必要な場合があります。事前に消防部局と仮使用部分について相談を行ってください。
- 仮使用部分に昇降機がある場合は、昇降機の検査済証が必要となります。
- 排水設備を使用する場合は下水道管理者の検査済を受ける必要があります。
認定基準について
認定基準については次のPDFファイルを参照してください。
仮使用承認準則(建設省住指発第805号昭和53年11月7日より抜粋)(PDF:136KB)
情報の発信元
計画建築部 建築指導課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3539(直通)
ファクス:0466-50-8223