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更新日:2024年10月1日
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住宅用火災警報機等の設置の義務付けについて
平成18年6月1日から藤沢市火災予防条例の規定により、住宅用防災警報器(住宅用火災警報器)又は、住宅用防災報知設備(住宅用自動火災報知設備)の設置が義務づけられています(消防法第9条の2、藤沢市火災予防条例第31条の2)。
設置する場所
- 就寝の用に供する居室
- 1.が存する階の階段(1.が避難階の場合を除く。)
- 1.が存する階から2階下の階の階段(1.の1階下の階の階段に住宅用防災警報器等が設置されている場合を除く。)
- 1.が存する階(避難階に限る。)から2以上うえにある階に居室がある場合のその最上階
- 1.から4.までに該当しない階で7平方メートル以上の居室が5以上ある階の廊下(廊下が存しない場合は階段)
詳しくは藤沢市消防局予防課に相談してください。
注意事項
- 電池交換が必要なものは、電池切れの警報が出た場合に、交換する必要があります。
- 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器の交換期限が来たら交換してください。(自動試験機能が付加されている機器を除きます。)
- 自動火災報知設備又はスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用防災警報器等の設置の必要はありません。
情報の発信元
計画建築部 建築指導課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3539(直通)
ファクス:0466-50-8223