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更新日:2026年6月14日

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特定在留カードについて

2026年(令和8年)6月14日から、国の制度改正により、在留カードとマイナンバーカードが一体化した特定在留カードの運用が開始されます。
※特定在留カードの制度概要はこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※藤沢市では、2026年(令和8年)6月15日受付開始となります

特定在留カードの申請について

住民票の住所変更手続きの際に、在留カードを持参し新しい住所の記載を行った場合、その手続きと併せて特定在留カードの申請を行うことができます。

藤沢市役所で申請できる場所・受付時間

市民窓口センター(市役所本庁舎) 平日:8時30分~17時
                 第2、第4土曜日:8時30分~12時、13時~17時
※各市民センター・石川分館では手続きできません。

申請に必要なもの

本人(16歳以上)が申請をする場合

次のもの(コピー不可)を持参のうえ、お越しください。

  1. 在留カード(※1)
  2. マイナンバーカード(お持ちの場合)(※2)
  3. 本人の本人確認書類 A群から1点 または B群から1点

※特定在留カードに載せる顔写真は市役所で無料で撮影いたします。

代理人が申請をする場合

本人が16歳未満の場合や、病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により本人がお越しになれない場合は、代理人(16歳以上に限る)による申請ができます。
仕事の都合等による代理人申請はできません

次のもの(コピー不可)を持参のうえ、お越しください。

本人の条件 代理人の持ち物
次のいずれかに当てはまる方
・ 16歳未満
・ 病気、身体の障害その他やむを得ない理由により来庁が困難

<➀法定代理人>
・本人の在留カード(※1)
・本人のマイナンバーカード(お持ちの場合)(※2)
・本人の本人確認書類 A群から1点 または B群から1点
・写真1葉(※3)
・法定代理人の本人確認書類 A群から2点 または A群から1点およびB群から1点
・法定代理人であることを証明する書類(出生証明書など)
・本人が来庁できないことを証明する資料(診断書、障がい者手帳など)
 ※本人が16歳未満の場合は不要

<➁親族>
・本人の在留カード(※1)
・本人のマイナンバーカード(お持ちの場合)(※2)
・本人の本人確認書類 A群から1点 または B群から1点
・写真1葉(※3)
・法定代理人の本人確認書類 A群から2点 または A群から1点およびB群から1点
・親族であることを証明する書類(出生証明書など)
・本人が来庁できないことを証明する資料(診断書、障がい者手帳など)
 ※本人が16歳未満の場合は不要
暗証番号設定依頼書(PDF:64KB)(※4)

<③本人、もしくは上記➀➁から依頼を受けた方>
・本人の在留カード(※1)
・本人のマイナンバーカード(お持ちの場合)(※2)
・本人の本人確認書類 A群から1点 または B群から1点
・写真1葉(※3)
・法定代理人の本人確認書類 A群から2点 または A群から1点およびB群から1点
・代理人としての資格を証明する書類(委任状など)
・本人が来庁できないことを証明する資料(診断書、障がい者手帳など)
 ※本人が16歳未満の場合は不要
暗証番号設定依頼書(PDF:64KB)(※4)

特定在留カードの受け取りについて

申請から受け取りまで2~3週間程度かかります。できあがった特定在留カードは、原則市役所までお受け取りにお越しいただく必要があります。

受け取る場所・受付時間

市民窓口センター(市役所本庁舎) 平日:8時30分~17時
                 第2、第4土曜日:8時30分~12時、13時~17時
※各市民センター・石川分館では手続きできません。

受け取りに必要なもの

次のもの(コピー不可)を持参のうえ、お越しください。

本人が受け取る場合

  1. 在留カード(※1)
  2. マイナンバーカード(お持ちの場合)(※2)
    ※特定在留カード交付時に回収いたします。
  3. 本人の本人確認書類 A群から1点 または B群から1点

代理人が受け取る場合

代理人(16歳以上に限る)として受け取ることができる方は、次のとおりです。

  • 本人の状況によらず可能:同居の親族、法定代理人
  • 本人が16歳未満の場合や、病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により本人がお越しになれない場合のみ可能:同居していない親族や親族でない同居人
本人の条件 代理人の条件  持ち物
➀条件なし(本人の状況によらず代理人による受け取り可能) 同居の親族、法定代理人
 
・本人の在留カード(※1)
・本人のマイナンバーカード(お持ちの場合)(※2)
・本人の本人確認書類 A群から1点 または B群から1点
・代理人の本人確認書類 A群から2点 または A群から1点およびB群から1点
・同居の親族、法定代理人であることを証明する書類(出生証明書など)
・〈同居の親族の場合〉照会回答書(本人が記入済みのもの)

➁16歳未満の場合や、病気、身体の障害その他やむを得ない理由により来庁が困難な場合

同居していない親族、親族でない同居

・本人の在留カード(※1)
・本人のマイナンバーカード(お持ちの場合)(※2)
・本人の本人確認書類 A群から1点 または B群から1点
・代理人の本人確認書類 A群から2点 または A群から1点およびB群から1点
・親族であること、同居であることを証明する書類(出生証明書など)
・本人が来庁できないことを証明する資料(診断書、障がい者手帳など)
 ※本人が16歳未満の場合は不要
・照会回答書(本人が記入済みのもの)

 

※1:新規上陸の際に在留カードがその場で発行されず、後日の交付になった場合は、上陸許可証印が押された旅券をお持ちください。

※2:紛失している場合は、窓口で紛失届をご記入いただきます。また、自宅外で紛失・盗難に遭った場合は、事前に最寄りの警察署等で紛失または盗難の届出を行った上、窓口で受理番号をご提示ください。

※3:無帽・無背景で6か月以内に撮影したものをお持ちください(1歳未満の方の特定在留カードには顔写真がつかないため、持参不要)。

※4:本人が暗証番号をご記入いただき、封筒に封入・封緘した上でご持参ください。

注意事項

情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-25-1111(内線)2544

ファクス:0466-50-8410

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