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更新日:2026年6月15日

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在留カード及び特別永住者証明書とマイナンバーカードの一体化について

2026年(令和8年)6月14日から、国の制度改正により、在留カード及び特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した特定在留カード及び特定特別永住者証明書(以下「特定在留カード等」と言う)の運用が開始されます。
※特定在留カード等の制度概要はこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※藤沢市では、2026年(令和8年)6月15日受付開始となります。

特定在留カード等の交付申請について

地方出入国在留管理局または藤沢市役所にて、次に掲げる手続に併せて行うことが可能です。

中長期在留者の場合

地方出入国在留管理局でできる手続き
  • 在留カードの住居地以外の記載事項の変更届出

  • 在留カードの有効期間の更新申請

  • 汚損等による在留カードの再交付申請

  • 交換希望による在留カードの再交付申請

  • 在留資格変更許可申請

  • 在留期間変更許可申請

  • 特例法第5条に規定する特別永住許可申請

藤沢市役所でできる手続き
  • 住居地の届出
    ※住民票の住所変更手続きの際に、在留カードを持参し新しい住所の記載を行った場合に限る

※手続きの詳細はこちらをご覧ください。

特別永住者の場合

すべて藤沢市役所で手続きを行います。

  • 住居地の届出
    ※住民票の住所変更手続きの際に、特別永住者証明書を持参し新しい住所の記載を行った場合に限る
  • 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
  • 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
  • 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

※手続きの詳細はこちらをご覧ください。

情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-25-1111

ファクス:0466-50-8410

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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