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更新日:2026年6月15日
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在留カード及び特別永住者証明書とマイナンバーカードの一体化について
2026年(令和8年)6月14日から、国の制度改正により、在留カード及び特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した特定在留カード及び特定特別永住者証明書(以下「特定在留カード等」と言う)の運用が開始されます。
※特定在留カード等の制度概要はこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※藤沢市では、2026年(令和8年)6月15日受付開始となります。
特定在留カード等の交付申請について
地方出入国在留管理局または藤沢市役所にて、次に掲げる手続に併せて行うことが可能です。
中長期在留者の場合
地方出入国在留管理局でできる手続き
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在留カードの住居地以外の記載事項の変更届出
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在留カードの有効期間の更新申請
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汚損等による在留カードの再交付申請
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交換希望による在留カードの再交付申請
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在留資格変更許可申請
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在留期間変更許可申請
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特例法第5条に規定する特別永住許可申請
藤沢市役所でできる手続き
- 住居地の届出
※住民票の住所変更手続きの際に、在留カードを持参し新しい住所の記載を行った場合に限る
※手続きの詳細はこちらをご覧ください。
特別永住者の場合
すべて藤沢市役所で手続きを行います。
- 住居地の届出
※住民票の住所変更手続きの際に、特別永住者証明書を持参し新しい住所の記載を行った場合に限る - 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
- 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
※手続きの詳細はこちらをご覧ください。
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関連リンク |
情報の発信元
市民自治部 市民窓口センター
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-25-1111
ファクス:0466-50-8410