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更新日:2026年6月14日
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特別永住者証明書と特定特別永住者証明書 各種手続について
2026年(令和8年)6月14日から、国の制度改正により、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した特定特別永住者証明書の運用が開始されました。
→ 特別永住者証明書についてはこちら(出入国在留管理庁ホームページ(外部サイトへリンク))へ
特定特別永住者証明書の申請は、本ページ記載の特別永住者証明書の各種手続に併せて申請を行うことができます。注意事項等をご一読いただき、ご不明な点は市民窓口センターまでお問合せください。
特別永住者証明書 各種手続の流れ
特別永住者証明書の各種手続は、原則2回ご来庁いただく必要があります。
※新しい証明書の受領は、申請から2~3週間後になります。
【1回目】申請手続
申請手続は市民窓口センター(本庁)および各市民センター・石川分館(藤沢・村岡市民センターを除く)で受付可能です。
※但し、各種手続と併せて特別特定永住者証明書の申請をされる場合は、各市民センター・石川分館(藤沢・村岡市民センターを除く)ではお受け付けできません。ご希望の方は、市民窓口センター(本庁)にお越しください。
【2回目】受領手続
受領手続は、市民窓口センター(本庁)のみとなります。各市民センター・石川分館(藤沢・村岡市民センターは除く)ではお受け取りいただけませんのでご注意ください。
※受領手続の来庁が困難な場合は、郵送での交付が限定的に認められています。ご希望の場合は事前に市民窓口センターにお問い合わせください。(※郵送にかかる料金や封筒はご自身でご用意いただく必要があります)
開庁時間についてはこちらをご参照ください → 窓口開庁時間について
特別永住者証明書の交付に関する手続について
いずれの手続においても古い特別永住者証明書は回収となります。(出入国在留管理庁に返納するため)
本手続は、原則本人が届出する必要があります。(16歳未満の場合は、本人と同居している16歳以上の親族が届出)疾病等の理由で、届出手続をできない場合は市民窓口センターにお問い合わせください。
特定特別永住者証明書の申請を併せて行う場合の注意事項
特定特別永住者証明書の申請を併せて行う場合は、有効期間満了日の1か月以上前の申請であることが条件となります。(特別永住者証明書の有効期間が1か月未満の場合はお受け付けできませんのでご注意ください)
また、別途手数料が発生する場合があります。詳細は市民窓口センターにお問い合わせください。
| 有効期間更新 |
〔手続期間〕 有効期間満了日の3か月前から満了日までの間 (旧様式の特別永住者証明書の有効期間満了日が16歳の誕生日の前日(令和5年11月1日前に発行された特別永住者証明書については16歳の誕生日)の場合には、当該有効期間満了日の6ヶ月前から満了日までの間) |
〔必要なもの〕
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|---|---|---|
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紛失等による再交付
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〔手続期間〕 紛失、盗難等の事実を知った日から14日以内 |
〔必要なもの〕
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汚損等による再交付(著しくき損、汚損した場合) |
〔手続期間〕 出入国在留管理庁からの再交付申請命令を受けた場合には、命令を受けた日から14日以内 |
〔必要なもの〕
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住居地以外の記載事項変更 (氏名・生年月日・性別・国籍の変更) |
〔手続期間〕 記載事項に変更が生じてから14日以内 |
〔必要なもの〕
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| 交換希望による再交付※有料※ |
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〔必要なもの〕
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写真の規格
1. 写真のサイズ
縦4センチメートル、横3センチメートル
2. 申請人本人のみが撮影されたもの
3. 縁を除いた部分の寸法が、左記図画面の各寸法を満たしたもの
4. 無帽で正面を向いたもの
5. 背景 (影を含む)がないもの
6. 鮮明であるもの
7. 提出の日前6か月以内に撮影されたもの
8. 裏面に氏名が記載されたもの
※その他、サングラスやイヤフォンなどを着用していた場合、申請が取り消される可能性がありますのでご注意ください。
特別永住者証明書の住居地届出について
特別永住者は、転入、転居などの住民票の住所変更を行った場合、住居地の変更届出をすることとされています。住所変更手続の際に、特別永住者証明書を持参し新しい住所の記載を行った場合には、その届出を以て住居地届出を行ったものとみなされます。
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住居地の記載事項 の変更届出 |
〔手続期間〕 住居地を変更してから14日以内 |
〔必要なもの〕
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|---|
特定特別永住者証明書の申請を併せて行う場合
住民票の住所変更手続の際に、特別永住者証明書を持参し新しい住所の記載を行った場合、その手続と併せて特定特別永住者証明書の申請を行うことができます。
本手続は、市民窓口センター(本庁)のみとなります。各市民センター・石川分館(藤沢・村岡市民センターは除く)ではお受け付けできませんのでご注意ください。
特定特別永住者証明書の申請を併せて行う場合の注意事項
- 本手続は、原則2回(①申請手続、②受領手続)ご来庁いただく必要があります。(本件の場合は、住民票の住所変更手続と同時に①特定特別永住者証明書の申請手続を受付します)
- お写真を撮影しますので、原則本人の来庁が必要となります。16歳未満の場合は、本人と同居している16歳以上の親族が届出人となりますので、ご一緒にお越しください。疾病等の理由で、届出手続をできない場合は市民窓口センターにお問い合わせください。
- 古い特別永住者証明書は回収となります。(出入国在留管理庁に返納するため)
- 新しい証明書の受領は、申請から2~3週間後になります。
- 特別永住者証明書の有効期間満了日の1か月以上前の申請であることが条件となります。(特別永住者証明書の有効期間が1か月未満の場合はお受け付けできませんのでご注意ください)
- 別途手数料が発生する場合があります。詳細は市民窓口センターにお問い合わせください。
関連リンク
- 特定特別永住者証明書交付申請について(出入国在留管理庁HP(外部サイトへリンク))
- 特別永住者証明書の有効期間の更新申請(出入国在留管理庁HP(外部サイトへリンク))
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付(出入国在留管理庁HP(外部サイトへリンク))
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付(出入国在留管理庁HP(外部サイトへリンク))
- 住居地を定めた場合の住居地届出(特別永住者)(出入国在留管理庁HP(外部サイトへリンク))
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出(出入国在留管理庁HP(外部サイトへリンク))
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請(出入国在留管理庁HP(外部サイトへリンク))
- 住居地の変更届出(特別永住者)(出入国在留管理庁HP(外部サイトへリンク))
情報の発信元
市民自治部 市民窓口センター
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-25-1111(内線)2544
ファクス:0466-50-8410