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ホーム > 暮らし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 外国人住民の方 > 【外国人住民の方】住民票の写しの交付について

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更新日:2023年10月1日

【外国人住民の方】住民票の写しの交付について

 平成24年7月9日から、新しい在留管理制度が始まり、外国人住民も住民基本台帳法の適用対象となりました。これにより、日本人と同様に住民票の写しが交付できるようになりました。

 外国人住民の住民票には、氏名、生年月日、性別、住所等の基本事項のほか、外国人住民特有の事項として、国籍・地域等、在留資格、在留期間、在留カード等の番号などが記載されます。

請求できるのは

必要なもの

  • 窓口に来る方の本人確認ができるもの
    (マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、パスポート、運転免許証など)

申請窓口

受付期間

  • 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く):8時30分~17時
  • 第2・第4土曜日(本庁舎のみ):8時30分~12時、13時~17時

手数料

 1通 300円

※領収書(レシート)の再発行は致しません。

外国人登録原票の開示請求について

 制度改正前の外国人登録原票に記載されていた内容についての証明書が必要な場合は、出入国在留管理庁での開示請求が必要です。(※藤沢市役所では、外国人登録原票の開示請求はできません。)

 詳細については、出入国在留管理庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

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情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3589(直通)

ファクス:0466-50-8410

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