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更新日:2024年10月16日
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【外国人住民の方】住民票の写しの交付について
平成24年7月9日から、新しい在留管理制度が始まり、外国人住民も住民基本台帳法の適用対象となりました。これにより、日本人と同様に住民票の写しが交付できるようになりました。
外国人住民の住民票には、氏名、生年月日、性別、住所等の基本事項のほか、外国人住民特有の事項として、国籍・地域等、在留資格、在留期間、在留カード等の番号などが記載されます。
請求できる人
- 本人
- 本人と同じ世帯の親族
- 代理人 ※委任状(PDF:204KB)が必要です
請求できる場所
市民窓口センター(本庁)、各市民センター・石川分館
必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの
(マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、パスポート、運転免許証など)
手数料
1通 300円
※領収書(レシート)の再発行は致しません。
外国人登録原票の開示請求について
制度改正前の外国人登録原票に記載されていた内容についての証明書が必要な場合は、出入国在留管理庁での開示請求が必要です。(※藤沢市役所では、外国人登録原票の開示請求はできません。)
詳細については、出入国在留管理庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
情報の発信元
市民自治部 市民窓口センター
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3589(直通)
ファクス:0466-50-8410