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更新日:2025年4月1日
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【外国人住民の方】新たに中長期在留者になったとき
短期滞在等で日本に入国した後、在留資格を取得し、新たに中長期在留者になられた方は届出が必要です。
届出期間
新たに中長期在留者となり、在留カードを取得した日から14日以内に届出してください。
※月曜日と休日の翌日は大変混み合います。あらかじめご了承ください。
※届出時間によっては、受付当日にその届出に係る印鑑登録の申請や各種証明書の発行ができない場合があります。お急ぎの際はお早めにご来庁ください。
届出人
本人または世帯主が届出義務者となります。
手続きできる場所
市民窓口センター(本庁)、各市民センター・石川分館(藤沢・村岡市民センターは除く)
必要なもの
- 新たに中長期在留者になられた方全員の在留カード及びパスポート
- 有効期限内の届出人の本人確認書類(例:在留カード・特別永住者証明書・マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・顔写真入りの住民基本台帳カードなど。詳細は本人確認書類一覧(PDF:125KB)をご確認ください。)
- 委任状(PDF:204KB)(代理人による届出の場合のみ)
※親子・ご兄弟・ご親族でも別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。 - 印鑑(代理人による届出の場合のみ、代理人の印鑑が必要です)
- 続柄を確認できる書類
外国人世帯主と外国人世帯員の場合には、世帯主との続柄(家族関係)が分かる書類の原本が必要です。(結婚証明書、出生証明書等)
その書類が日本語でない場合は、翻訳者を明らかにした日本語訳文を添付してください。
情報の発信元
市民自治部 市民窓口センター
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-25-1111(内線)2544
ファクス:0466-50-8410