【外国人住民の方】海外から藤沢市に引越し(海外転入)
適法に3か月を超えて在留する外国人(観光目的などの短期在留者を除く)で日本国内に1年以上住所を有する方が対象です。
届出期間
藤沢市内に住み始めた日から14日以内に届け出してください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための自宅等での待機が理由であれば、入国日から14日を過ぎても問題ありません。待機期間を過ぎてから手続きを行うか、代理人に手続きを依頼してください。
※月曜日及び休日の翌日は特に混み合いますので、ご了承ください。
※届出時間によっては、受付当日にその届出に係る印鑑登録の申請及び各種証明書の発行ができない場合があります。お急ぎの際はお早めにご来庁ください。
届出場所・取扱時間
藤沢市役所(本庁舎)1階 市民窓口センター
- 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~17時
- 第2・第4土曜日 8時30分~12時、13時~17時
※土曜日は住民基本台帳ネットワークが稼働していないため、一部取り扱いができない場合があります。
各市民センター(石川分館を含む)
- 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~12時、13時~17時
※各市民センターの場所等については、市民センター総合案内板のページをご覧ください。
届出人
本人または世帯主が届出義務者となります。
必要なもの
- 転入者全員の在留カードまたは特別永住者証明書
※パスポートに在留カードを後日交付する旨の記載がある方は、パスポートをお持ちください。
- 転入者全員のパスポート
- 有効期限内の届出人の本人確認書類
(例:在留カード・特別永住者証明書・マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・顔写真入りの住民基本台帳カ-ドなど。詳細は本人確認書類(PDF:125KB)をご確認ください。)
- マイナンバーカード(以前日本に在住していて交付されている方のみ)
- 委任状(PDF:204KB)(代理人による届出の場合のみ)
※親子・ご兄弟・ご親族でも別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。
- 代理人の印鑑(代理人による届出の場合のみ)
- 住居表示街区符号設定等通知書(住居表示地区に新築入居の方のみ。建築指導課で発行のもの)
- 続柄を確認できる書類
外国人世帯主と外国人世帯員の場合には、世帯主との続柄(家族関係)が分かる書類の原本が必要です。(結婚証明書、出生証明書等)
その書類が日本語でない場合は、翻訳者を明らかにした日本語訳文を添付してください。
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