ホーム > 暮らし・環境 > 戸籍・住民の手続き > マイナンバーカード・電子証明書 > マイナンバー(個人番号)カード・電子証明書に関する手続き > 新規発行をするとき
ページ番号:22847
更新日:2024年10月28日
ここから本文です。
【藤沢市民の方】新規発行をするとき
マイナンバーカードに電子証明書が搭載されておらず、電子証明書の搭載を希望する場合の手続きです。
この手続きによって搭載された電子証明書の有効期限は次のいずれかとなります。
- 発行日から5回目の誕生日
- カードの有効期限
- 利用者証明用電子証明書の有効期限
※カードに利用者証明用電子証明書のみ搭載された状態において、署名用電子証明書の新規発行を行う場合のみ
1.受付場所・受付時間
・市民窓口センター(本庁)、各市民センター・石川分館
※窓口開庁時間について
・藤沢市マイナンバーカード北部窓口
※窓口開庁時間について
2.手続きの方法・必要なもの
本人が申請を行う場合
次のものをご準備のうえ、窓口にお越しください。
- マイナンバーカード
カードに設定された各種暗証番号を照合し、その場で電子証明書を発行します。
法定代理人が申請を行う場合(本人が成年被後見人又は15歳未満の場合)
次のものをご準備のうえ、本人と法定代理人(成年後見人又は親権者)がご一緒に窓口にお越しください。
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類(PDF:74KB)
※本人確認書類における氏名や住所は、最新の情報が記載されている必要があります。
※本人確認書類が不足している場合は、文書による照会手続きが発生し、もう一度ご来庁いただくことになります。 - 法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本・登記事項証明書等)
※本籍地が藤沢市である場合、戸籍謄本は不要です。
必要書類がそろっている場合、カードに設定された各種暗証番号を照合し、その場で電子証明書を発行します。
任意代理人が申請を行う場合
次のものをご準備のうえ、窓口にお越しください。
文書による照会を行うため、同じ窓口に2度ご来庁いただくこととなります。
※任意代理人について、1回目に来庁した任意代理人と2回目に来庁する任意代理人は別の方でも差し支えありません。
1回目来庁時
- 申請者のマイナンバーカード
- 任意代理人の顔写真付の本人確認書類(PDF:74KB)
※お手続き終了後、申請者の住所地宛に回答書および委任状を特定記録郵便にて発送いたします。
2回目来庁時
- 回答書および委任状(記入・押印済みのもの)
- 申請者のマイナンバーカード
- 任意代理人の顔写真付の本人確認書類(PDF:74KB)
- 1回目の手続きの際に返却した申請書
※回答書に記載された各種暗証番号の照合を職員が行い、照合できた場合はその場で電子証明書を発行します。
3.注意事項
- 処理対象のマイナンバーカードや代理人の本人確認書類は、必要に応じて複写を取ります。
- 処理対象のマイナンバーカードは有効な状態のカードである必要があります。廃止状態にあるカードは手続きできません。
- 電子証明書発行後、すぐに電子証明書を利用することはできません。コンビニ交付サービスの利用については情報の反映に最低1~2時間程度、お時間がかかります。各種電子申請については、最大2日程度、情報の反映にお時間がかかります。
【国外転出者の方】新規発行をするとき
詳しくは手続先(本籍地市町村または領事館)にご確認ください。
情報の発信元
市民自治部 市民窓口センター
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-8269(直通)
ファクス:0466-50-8410