ページ番号:22847

更新日:2026年8月31日

ここから本文です。

 

【藤沢市民の方】新規発行をするとき

マイナンバーカードに電子証明書が搭載されておらず、電子証明書の搭載を希望する場合の手続きです。
この手続きによって搭載された電子証明書の有効期限は次のいずれかとなります。

  1. 発行日から5回目の誕生日
  2. カードの有効期限
  3. 利用者証明用電子証明書の有効期限
    ※カードに利用者証明用電子証明書のみ搭載された状態において、署名用電子証明書の新規発行を行う場合のみ

1.受付場所・受付時間

・市民窓口センター(本庁)
・各市民センター・石川分館(藤沢市民センター及び村岡市民センターを除く)
 ※窓口開庁時間について

・藤沢市マイナンバーカード北部窓口
 ※窓口開庁時間について

2.手続きの方法・必要なもの

年齢等により手続き可能な方が異なります。

  • 18歳以上の方:本人
  • 15歳以上18歳未満の方:本人または法定代理人
  • 15歳未満の方または成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人:法定代理人等

本人が申請を行う場合

次のものをご準備のうえ、窓口にお越しください。

  1. マイナンバーカード

カードに設定された各種暗証番号を照合し、その場で電子証明書を発行します。

法定代理人等が申請を行う場合

次のものをご準備のうえ、本人と法定代理人等(親権者または成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)がご一緒に窓口にお越しください。
※15歳未満の方と成年被後見人の方は、原則、署名用電子証明書は発行されません。強いご希望があり、発行を行いたい場合は、必ずご本人と法定代理人が一緒に来庁してください。

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 法定代理人等の本人確認書類 A群から1点
    ※本人確認書類の詳細はこちら
  3. 法定代理人等であることを証明する書類(6か月以内に発行された書類に限る)
    ※18歳未満の方の親権者の場合:戸籍謄本等(「本籍地が藤沢市内である場合」または「住民票上で同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要)
    ※成年後見人の場合:登記事項証明書
    ※保佐人、補助人、任意後見人の場合:登記事項証明書及び代理行為目録(代理行為目録によりマイナンバーカードに関する手続きの代理権が確認できる場合に限る)

必要書類がそろっている場合、カードに設定された各種暗証番号を照合し、その場で電子証明書を発行します。

任意代理人が申請を行う場合

次のものをご準備のうえ、窓口にお越しください。
文書による照会を行うため、同じ窓口に2度ご来庁いただくこととなります。
※任意代理人について、1回目に来庁した任意代理人と2回目に来庁する任意代理人は別の方でも差し支えありません。

1回目来庁時

  1. 申請者のマイナンバーカード
  2. 任意代理人の本人確認書類 A群から1点
    ※本人確認書類の詳細はこちら

※お手続き終了後、申請者の住所地宛に回答書および委任状を特定記録郵便にて発送いたします。

2回目来庁時

  1. 回答書および委任状(署名または記名押印済みのもの)
  2. 申請者のマイナンバーカード
  3. 任意代理人の本人確認書類 A群から1点
    ※本人確認書類の詳細はこちら
  4. 1回目の手続きの際に返却した申請書

※回答書に記載された各種暗証番号の照合を職員が行い、照合できた場合はその場で電子証明書を発行します。

3.注意事項

  1. 処理対象のマイナンバーカードは有効な状態のカードである必要があります。廃止状態にあるカードは手続きできません。
  2. 電子証明書発行後、すぐに電子証明書を利用することはできません。コンビニ交付サービスの利用や各種電子申請については、最大2営業日程度、情報の反映にお時間がかかります。※e-Tax等、利用する手続きに期限がある場合は時期に余裕を持って更新してください。

【国外転出者の方】新規発行をするとき

詳しくは手続先(本籍地市町村または領事館)にご確認ください。


 

情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-8269(直通)

ファクス:0466-50-8410

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?