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更新日:2026年4月27日
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特別緑地保全地区
特別緑地保全地区とは
特別緑地保全地区とは、都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより現状凍結的に保全するもので、都市計画として定めるものです。
これにより、豊かな緑を将来に継承することができます。
制度の概要
指定要件
次のいずれかに該当する土地の区域について、特別緑地保全地区を定めることができます(都市緑地法第12条)。
- 無秩序な市街化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯若しくは雨水貯留浸透地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの
- 神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、又は伝承若しくは風俗習慣と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの
- 次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を維持するため必要なもの
- 風致又は景観が優れていること
- 動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があること
指定主体
特別緑地保全地区は、都市計画法における地域地区として、藤沢市(10ha以上かつ2以上の区域にわたるものは神奈川県)が指定するものです。
行為の制限
特別緑地保全地区内において、次の行為を行う場合は、藤沢市長の許可が必要になります。
- 建築物その他工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 水面の埋立て又は干拓など
許可が不要でない行為の例
- 枝落としや間伐など、樹木や竹を維持するための日常的な管理作業
- 枯れたり倒木の恐れのある樹木や竹の伐採
- 家庭で使うために必要な樹木や竹の伐採
【*】上記以外にも通常の管理行為、簡単な行為など許可を必要としないものがありますので、詳しくはみどり保全課にお問い合わせください。
指定のメリット
税の優遇
- 固定資産税評価額が最大で2分の1まで減額されます。
- 山林や原野については相続税が8割減額されます。
土地の買入れ申出
- 土地所有者が行為の制限(行為不許可)を受けたため、土地の利用に著しい支障を来たす場合、藤沢市長に対してその土地の買入れの申出ができます。
- 市へ土地を売却する場合、譲渡所得は2,000万円の特別控除が受けられます。
藤沢市における特別緑地保全地区の指定状況
藤沢市では、次の4地区約55.8haを指定しています。
引地川特別緑地保全地区
引地川左岸、湘南藤沢地方卸売市場北側から石川にかけた区域で、本市のみどりの保全拠点である石川丸山谷戸に接する斜面樹林です。
- 面積:約16ha
- 最終決定年月日:昭和63年3月1日(当初決定年月日と同じ)
- 告示番号:県告示第179号
- 区域区分:市街化調整区域
境川特別緑地保全地区
境川右岸、西俣野立石橋付近から上俣野橋にかけた河川沿いの区域で、湧水も見られる良好な斜面樹林です。
- 面積:約15ha

- 最終決定年月日:平成5年4月23日(当初決定年月日と同じ)
- 告示番号:県告示第469号
- 区域区分:市街化調整区域
城南特別緑地保全地区
国道1号城南付近北側で、国道沿いに続く延長約1.3kmの斜面樹林です。
- 面積:約4.8ha
- 最終決定年月日:平成9年3月28日(当初決定年月日と同じ)
- 告示番号:市告示第312号
- 区域区分:市街化調整区域
遠藤笹窪特別緑地保全地区
慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス北側に位置し、隣接する遠藤笹窪谷公園とともに、本市のみどりの保全拠点である遠藤笹窪谷(谷戸)を構成しています。
- 面積:約20ha
- 最終決定年月日:令和元年9月17日
- 告示番号:市告示第198号
- 区分:市街化調整区域
情報の発信元
都市整備部 みどり保全課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎6階
電話番号:0466-50-8252(直通)
ファクス:0466-50-8421