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更新日:2024年1月10日

事業者による合理的配慮の提供が義務化されます

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が一部改正され、2024年(令和6年)4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。
事業者においては、障がいのある方もそうでない方も、同様にサービスなどが受けられるよう、環境の整備や合理的配慮の提供に関する従業員への周知などの取組み進めてくださいますようお願いします。

民間事業者による「合理的配慮の提供」が法的義務となります。
  行政機関 事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務 努力義務から義務へ

 

対象となる「事業者」とは?

会社やお店、民間団体、個人事業主、学校などの事業を行う人たちをいいます。NPO法人などの非営利団体も「事業者」に含まれます。

「不当な差別的取扱いの禁止」とは?

国、県、市などの行政機関や会社やお店などの事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。

不当な差別的取扱いの具体例

  • お店やレストランで、利用する際に、断ったり、保護者・介助者の同伴を条件とする。
  • アパートなどを借りようと希望する障がい者に対し、必要な調整を行うことなく仲介を断る。
  • 窓口で対応を拒否する、順番を遅くする、書類や資料を渡さない。

「合理的配慮の提供」とは?

障がいのある人は、社会の中にある制度や慣行、設備などの様々なバリアによって生活しづらいことがあります。障害者差別解消法では、国、県、市などの行政機関やお店や会社などの事業者に対して、障がいのある人からバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。

負担が重過ぎて対応ができない場合でも、障がいのある人になぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することなどを含め、話し合い、理解を得るように努めることが大切です。

「何らかの対応を必要としているとの意思」を伝える方法は、言語(手話も含みます。)、点字、拡大文字、筆談、身振り手振りなどさまざまな手段により伝えられること全てをいいます。また、通訳や家族、支援者、介助者、法定代理人など、障がいのある人のコミュニケーションを支援する人のサポートにより意思が伝えられることもあります。

合理的配慮の提供の具体例

  • 講演会などでは、座席を配慮したり、段差がある場合に車いす利用者にキャスター上げなどの補助をすること。
  • 公共交通機関では、タクシーなどで、車いすなどの大きな荷物のトランクへの収納の手伝いをすることや、鉄道で券売機の利用が難しいときに、操作を手伝ったり、窓口で対応したりすること。

  • 住居関係では、障がい者の求めに応じて、バリアフリーの物件をあっせんすることや、物件案内時に携帯スロープを用意したり、車いすを押して案内すること。

  • 飲食店などでは、メニューを読み上げて、説明することや、説明にホワイトボードを活用するなどの工夫をすること。

差別解消法に関して事業者の皆様からご相談いただけます

日頃から障がいのある方と関わる機会が少ない場合は、障がいのある方にどんな配慮をしたらよいか悩んだり迷ったりすることと思います。事業者の皆様からお話を伺い、一緒に対応を考えていくことができます。お気軽にご相談ください。


情報の発信元

福祉部 障がい者支援課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3528(直通)

ファクス:0466-25-7822

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