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更新日:2026年10月22日
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市民税・県民税に関する書類について
市民税・県民税に関する提出書類は、次のようなものがあります。
それぞれの用紙は、市民税課に用意してありますので、必要なときはご連絡ください。
(1)納税管理人申告(承認申請)書
藤沢市から国外等に転出する人で、市民税・県民税の納付に支障をきたすと思われる人は、「納税管理人」を指定していただく必要があります。「納税管理人」とは、現在納税者となっている方の税金の納付や通知を受け取っていただく方のことです。対象税目は、個人市県民税と固定資産税及び都市計画税ですが、対象税目以外の市税に関する書類も送付されます。申告書には、納税者と納税管理人となられる方の署名が必要です。
また、帰国された際は、設定されている納税管理人を廃止する手続きが必要になりますので、改めて納税管理人申告書を提出してください。
※「納税管理人申告(承認申請)書」は次のファイルをダウンロードしてください。
(市民税課でもお渡ししています。郵送を希望される場合はご連絡ください。)
(2)相続人代表者指定届
市民税・県民税は1月1日に居住されていた市区町村で課税されることとなっています。納税者が、その年の途中で亡くなってしまった場合もその年の市民税・県民税はお支払いしていただく必要があります。納税者が亡くなった場合、相続人のうちの1人を「相続人代表者」として指定していただきます。
「相続人代表者」は、亡くなった納税者の納税義務を引き継ぐことになる相続人を代表して通知等を受け取っていただくことになります。届出には、相続人全員の署名が必要です。
固定資産の所有者が亡くなられた場合は、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の提出が必要となります。詳しくは固定資産税・都市計画税納税通知書の送付先についてをご覧ください。
※「相続人代表者指定届」は次のファイルをダウンロードしてください。
(市民税課でもお渡ししています。郵送を希望される場合はご連絡ください。)
(3)市税送付先設定に係る申出書
市民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書の送付先を住所地以外に設定する場合は、市税送付先設定に係る申出書の提出が必要になります。
申出書は次のファイルをダウンロードしてください。
(市民税課でもお渡ししています。申出書の郵送を希望される場合はご連絡ください。)
・市税送付先設定に係る申出書(個人)見本(PDF:173KB)
※事業者に発送される、特別徴収に関する書類の送付先を変更する場合は「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」をご提出ください
情報の発信元
財務部 市民税課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3510(直通)
ファクス:0466-50-8405(納税課内)
※詳しい課税状況についてお問い合わせをされる際は、税額決定通知書等に記載の「問い合わせ番号(通知書番号)又は「指定番号と宛名番号」をメール・チャットに入力をお願いします。