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更新日:2024年12月23日

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家屋敷課税について

家屋敷課税とは

 地方税法第294条第1項第2号に基づき、住所(居所)が藤沢市外でも、本市に家屋敷(※)を有する場合に、市民税・県民税の均等割額(4,300円)が課税されます。土地や家屋そのものに課税する固定資産税とは異なり、ごみ収集や防災等の行政サービスを受けることがあるため、一定のご負担をいただくものです。

 ※家屋敷とは、自己又は家族が居住することを目的とした家屋のことで、必ずしも自己所有だけでなく、借家の場合も該当します。

課税対象となる方

 次の全てに当てはまる方が、家屋敷課税の対象です。ただし、他の自治体にお住まいの方で市民税・県民税が非課税の方は対象外となります。

  • 1月1日現在(賦課期日現在)、藤沢市に居住していない。
  • 藤沢市で当該年度の市民税・県民税が課税されておらず、他の自治体で市民税・県民税が課税されている。(海外転出している場合も含みます)
  • 藤沢市内に自己又は家族が住むことを目的とした自由に居住できる独立性のある自宅(借家を含む)がある。

年税額

 均等割 4,300円(市民税3,000円+県民税1,300円)

 

 (注)家屋敷課税の対象となる方については、『市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして県民税の均等割を課税する(地方税法第24条第7項)』こととされています。したがって、神奈川県内の他の市町村で課税されている場合でも、県民税が二重課税とはなりません。

 
 

情報の発信元

財務部 市民税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3510(直通)

ファクス:0466-50-8405(納税課内)

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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