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更新日:2025年12月8日

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調整控除について

調整控除の計算方法

合計課税所得金額とは、課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額の合計をいいます。

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の(1)と(2)のいずれか少ない金額の市民税3%・県民税2%に相当する額

  • (1)人的控除額の差の合計額
  • (2)合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円を超える場合

{人的控除の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の市民税3%・県民税2%に相当する額

ただし、{人的控除の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}が5万円以下の場合は、5万円とする。

個人市民税・県民税と所得税の人的控除額の差

  令和8年度以降は下表のとおり

人的控除の区分 人的控除の差額 人的控除の区分 人的控除の差額
障がい者控除 普通 1万円 配偶者控除 一般

納税義務者の合計所得金額が900万円以下

5万円 
特別 10万円 納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下 4万円
同居特別 22万円 納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下 2万円
ひとり親・寡婦控除 ひとり親(母) 5万円

老人(70歳以上)

納税義務者の合計所得金額が900万円以下 10万円  
ひとり親(父) 1万円 納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下 6万円
寡婦 1万円 納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下 3万円
扶養親族 一般 5万円 勤労学生控除 1万円
特定 18万円 基礎控除 納税義務者の合計所得金額が2,500万円以下 5万円
老人 10万円 ※調整控除の計算における人的控除差のため、実際の差額と異なります。
同居老親 13万円

 

(計算例)

父、母、子2人{15歳・20歳)の4人世帯

※父に収入があり、ほかは父の扶養

給与所得:3,560,000円
所得控除額:1,630,200円 ※仮定の金額
課税標準額:1,929,000円(合計課税所得金額)

この場合、合計課税所得金額が200万円以下なので、人的控除額の差の合計額と合計課税所得金額のいずれか少ない金額を比べます。

人的控除額の差

基礎控除:5万円

配偶者控除:5万円

特定扶養控除:18万円

年少扶養控除:0円

合計:28万円

合計課税所得金額:1,929,000円

以上より、少ない金額は人的控除額の差28万円です。
市民税調整控除額28万円×3%=8,400円
県民税調整控除額28万円×2%=5,600円
となります。

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