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更新日:2023年9月15日

土地建物等の譲渡について

1土地・建物などを売却したときにかかる市民税は?

土地や建物などを売却したときには、その収入(譲渡所得)に対して市県民税がかかります。

こうした譲渡所得に対する市県民税は、給与などの他の所得とは分離して計算します。(分離課税)

分離課税されるときの税率は、その土地や建物などを所有していた期間などによって異なります。

(長期譲渡所得と短期譲渡所得)

長期譲渡所得

譲渡した年の1月1日に、所有期間が5年を超えるもの

短期譲渡所得

譲渡した年の1月1日に、所有期間が5年以下のもの

例えば、「平成30年4月1日に購入した土地」を「令和5年9月1日」に売却した場合は、購入してから売却するまでの実際の所有期間は購入した日から売却した日までの5年5ヶ月であるが、長期譲渡所得か短期譲渡所得かは購入した日から譲渡した年の1月1日までの期間で判断するため、所有期間は4年9ヶ月となる。よって、この場合には「短期譲渡所得」に対する税率が適用されます。

2税額はどのくらいになるの?

(ア)課税譲渡所得金額の計算

譲渡したときのすべての収入に課税するのではなく、次のような計算をした残りに課税します。

【収入金額】-【取得費】-【必要経費】=【譲渡所得金額】
【譲渡所得金額】-【特別控除】=【課税譲渡所得金額】
この「課税譲渡所得金額」に「税率」をかけて、税額を計算します。
また、「譲渡所得金額」が赤字になった場合には、税金はかかりません。
「特別控除」は、どのような譲渡をしたかによって金額が異なります。
詳しくは、国税庁ウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(イ)長期譲渡所得の税額の計算

次の計算の結果が税額となります。

課税長期譲渡所得(A)×税率=税額

税率は、譲渡した土地建物などの種類により、次のとおりです。

(長期譲渡所得の税率)

 

市民税

県民税

所得税

一般の譲渡

3.00%

2.00%

15%

優良住宅地造成のための譲渡

2000万円以下

2.40%

1.60%

10%

2000万円超

((A)-2000万円)×3.00%+48万円

((A)-2000万円)×2.00%+32万円

((A)-2000万円)×15%+200万円

居住用財産の譲渡

6000万円以下

2.40%

1.60%

10%

6000万円超

((A)-6000万円)×3.00%+144万円

((A)-6000万円)×2.00%+96万円

((A)-6000万円)×15%+600万円

(ウ)短期譲渡所得の税額の計算

次の計算の結果が税額になります。

課税短期譲渡所得(B)×税率=税額

税率は、譲渡した土地建物などの種類により、次のとおりです。

(短期譲渡所得の税率)

 

市民税

県民税

所得税

一般の譲渡

5.4%

3.6%

30%

特定の土地等の譲渡

3%

2%

15%

3どうやって納めるの?

<勤務先からの給与所得以外の所得がある場合の納税方法>

特別徴収を行う会社の給与所得以外に所得がある方は、勤務先の給与と合算して給与から差し引くか普通徴収で別に納めるかを選択できます。申告時に確定申告書第二表住民税に関する事項または市民税、県民税申告書の徴収方法の選択欄に記入してください。記入がない場合は藤沢市では特別徴収します。ご希望により後に変更することは可能ですのでご連絡ください。

ただし、「自分で納付する」にご記入いただいた場合でもほかの所得がマイナスである等、合算して徴収する方法でしか対応できない場合がありますので、ご了承ください。

 

情報の発信元

財務部 市民税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3510(直通)

ファクス:0466-50-8405(税制課内)

↑↑↑↑上のお問い合わせフォームは、藤沢市の市民税・県民税に関するお問い合わせにご利用ください。
所得税など国税に関しては、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。<<藤沢税務署>>電話0466-22-2141

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