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更新日:2025年10月7日
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給与所得の計算方法について
1「給与所得」の計算
「給与所得」は、「給与収入」から「給与所得控除」を差し引いた金額です。
「給与所得」は、次の表から求めることができます。
給与所得の速算表
令和8年度(令和7年分)以降
給与収入(A) |
給与所得の計算 |
---|---|
650,999円以下 |
0 |
651,000円~1,899,999円 |
(A)-650,000 |
1,900,000円~3,599,999円(※) |
(A)’×0.7-80,000 |
3,600,000円~6,599,999円(※) |
(A)’×0.8-440,000 |
6,600,000円~8,499,999円 |
(A)×0.9-1,100,000 |
8,500,000円以上(☆) |
(A)-1,950,000 |
令和3年度(令和2年分)~令和7年度(令和6年分)
給与収入(A) |
給与所得の計算 |
---|---|
550,999円以下 |
0 |
551,000円~1,618,999円 |
(A)-550,000 |
1,619,000円~1,619,999円 |
1,069,000(定額) |
1,620,000円~1,621,999円 |
1,070,000(定額) |
1,622,000円~1,623,999円 |
1,072,000(定額) |
1,624,000円~1,627,999円 |
1,074,000(定額) |
1,628,000円~1,799,999円(※) |
(A)’×0.6+100,000 |
1,800,000円~3,599,999円(※) |
(A)’×0.7-80,000 |
3,600,000円~6,599,999円(※) |
(A)’×0.8-440,000 |
6,600,000円~8,499,999円 |
(A)×0.9-1,100,000 |
8,500,000円以上(☆) |
(A)-1,950,000 |
(☆)8,500,000円超の場合は、所得金額調整控除が適用される場合があります。
詳しくは下記の「表の見方」の(3)をご覧ください。
表の見方
- (1)表の左側の「給与収入(A)」欄にあてはめたら、表の右側の「給与所得の計算」をします。
- (2)「給与収入(A)」に(※)印が付いているところは、次の計算をした「(A)’」を「給与収入」とします。
(A)’=(「給与収入(A)」÷4000(小数点以下切り捨て))×4000 - (3)8,500,000円超の場合(表の(☆)が付いているところ)は、次のいずれかの条件に該当する場合、所得金額調整控除が適用される場合があります。
- ①本人が特別障がい者
②特別障がい者の同一生計配偶者または扶養親族(★)を有する
③前年12月31日時点で23歳未満の扶養親族(★)を有する - (★)扶養親族が扶養控除対象外である場合も対象となります。
- 【調整額】(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10% を給与所得金額から控除する。
2.具体的な計算について(令和3年度以降の計算方法)
(ア)給与収入=1,030,000円の場合
令和8年度(令和7年分)以降 1,030,000-650,000=380,000(=給与所得)
令和3年度(令和2年分)~令和7年度(令和6年分) 1,030,000-550,000=480,000(=給与所得)
給与収入(A) |
給与所得の計算 |
|
---|---|---|
令和8年度以降 |
551,000円~1,618,999円 |
(A)-550,000 |
令和7年度以前 | 1,900,000万円以下 | (A)-650,000 |
(イ)給与収入=4,273,260円の場合
まず、(A)’を求めます。
4,273,260÷4000=1068.315(ここで、小数点以下切り捨てする)
1068×4000=4,272,000(=(A)’)
次に、給与所得を求めます。
(A)’4,272,000×0.8-440,000=2,977,600(=給与所得)
給与収入(A) |
給与所得の計算 |
---|---|
3,600,000円~6,599,999円(※) |
(A)’×0.8-440,000 |
(ウ)給与収入=8,251,000円の場合
8,251,000×0.9-1,100,000=6,325,900(=給与所得)
給与収入(A) |
給与所得の計算 |
---|---|
6,600,000円~9,999,999円 |
(A)×0.9-1,100,000 |
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