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更新日:2025年2月3日
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公的年金収入と雑所得の計算について
年金はその種類によって、「課税の対象となる年金」と「課税の対象とならない年金」があります。
(1)「公的年金収入」として税金がかかるもの
- 国民年金、厚生年金、公務員などの共済年金など
- 一時恩給以外の恩給
- 適格退職年金契約による年金
(2)「公的年金収入」とはならないが、税金がかかるもの
次のような年金は「年金額」から「掛金など」を差し引いた額が「その他雑所得」となるものです。
- 個人年金保険、郵便年金などの保険形式の個人年金など
次のような年金は「年金額」から「掛金など」を差し引いた額が「利子所得」となるものです。
- 個人年金信託、財形年金などの貯蓄形式の個人年金など
(3)税金がかからないもの
- 遺族年金
- 障がい年金 など
「公的年金収入」から「雑所得」(税金のかかる部分)への計算は、次の表のとおりです。
「雑所得の計算」は、年齢によって、計算方法が違いますので、注意してください。
公的年金等に係る雑所得の求め方
※令和7年度は、昭和35年1月2日以降に生まれた人が、「65歳未満の人」、昭和35年1月1日以前に生まれた人が、「65歳以上の人」に該当します。
※計算した結果、小数点以下の端数が出たら、切り捨てます。
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